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誓約書の書かせ方

私は卒業が決まっている大学院生です。車を所有しておりサークルの後輩がほしがっているのですが皆一度暫く運転してから決めたいと言っているので、そのため任意保険を全年齢対象にして大学のそばに駐車場を2,3月と借りて部室に鍵をおいて後輩が自由に乗れるようにしようとおもっております。車は廃車にしようと思っていたの壊れても問題ないのですが後輩が事故を起こした場合の私の責任、廃車、レッカー費用さらに人身事故の場合の等級ダウンと心配事がありますので誓約書を書いてもらおうと思いネットの誓約書を参考に文面を起こしたのですがどなたか確認していただけないでしょうか? hoge piyo殿 誓約書 hope piyoの車の貸出しに関する規則に基づき,次の事項を確認の上,借り受けます。 1 使用期間中は,道路交通法を遵守します。 2 転貸はしません。 3 万一事故等で使用車両を損傷し,又は第三者に損害を与えた場合は,修理に要する費用等は,hoge piyoが加入してる自動車損害保険で補てんされない部分においては,すべては運転者の負担とします。保険の等級が上がった分は事故前の同等級になるための費用をすべては運転者の負担とします。 4 その他事故等に際し,hoge piyoに一切の迷惑及び損害をかけません。

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回答No.3

>1 使用期間中は,道路交通法を遵守します。 >2 転貸はしません。 この2点は良いと思います。 >3 万一事故等で使用車両を損傷し,又は第三者に損害を与えた場合は,修理に要する費用等は,hoge piyoが加入してる自動車損害保険で補てんされない部分においては,すべては運転者の負担とします。保険の等級が上がった分は事故前の同等級になるための費用をすべては運転者の負担とします。 この誓約書の効力は、あくまで質問者さんと後輩の中での決め事ですので、他人には主張できないです。万が一、質問者さんに保険会社や第三者から請求がきても、「誓約書でこう交わしているから、後輩に言ってくれ」は通じないです。でも入って無いよりは全然マシかと・・・。 >4 その他事故等に際し,hoge piyoに一切の迷惑及び損害をかけません。 これは、この文言を入れても絶対はないです。 自賠責法3条では、運行供用者責任といって、事故った時は運行供用者は損害賠償責任を負うとあるのですが、この運行供用者には、使用貸借(タダで貸し借りする約束)の貸主も含まれると判断をされます。被害者にとっては、運転手であろうと所有者であろうと、関係ないです。ですので、究極的には、後輩が事故が起こした時には、迷惑や損害が発生する可能性があります。努力義務くらいの効力はあるとは思いますが・・・。 いろいろ心配なら、親兄弟以外に車は貸さない方が良いと思いますよ。それに個人的な感想ですが、車の性能を見極めるのに2~3ヶ月って長いんじゃないすかね。どうせ廃車にするつもりだったのなら、車の名義変更する事にして、名義変更の際、『名義変更から2ヵ月後に廃車にするなら、質問者さんが廃車費用負担する。それ以降は負担しない。所有権は後輩のものと確認』くらいの約束の方が、安全かと思いますが。

cardhero00
質問者

補足

2~3ヶ月ではなく2月3月です。わかりづらくすいません。名義変更はほしがってるのが1人ならいいんですが3人いるので使えないんですよ。あんなおんぼろ車どこがいいのかとは思いますが後輩には車検が1年残ってるのが魅力的みたいです。回答者さんの3、4への返事を見ると誓約書で私の責任が0になる事はなく気休めぐらいみたいですね。貰う人を決めてさっさと名義変更してもうらのが一番な気がしてきました。

その他の回答 (4)

noname#63725
noname#63725
回答No.5

2番です。 名義変更をさっさと行うようなつもりならそれの方が絶対に良いと思います。 >逆に無理やり書かせられない状況で書いてもらったら取り消せない気がしますがどうでしょう?例えば人が沢山いる食堂とかでかいてもらうとか。 道交法の所有者責任は誓約書は通用しません。 最悪の結果、刑法での責任は所有者にも及んでしまうので逃れる事は出来無いです。 しかし民事訴訟になるとまた違う結果が有り得る可能性も多少あると思います。 例えば、ある事件で刑事罰は無罪の判決が出たため、被害者は民事訴訟を起こし、刑法と反対の判決が出た例はあります。 (逆の場合で、刑事裁判では有罪だが、民事訴訟では無罪) それと同じように考えれば話は理解できると思います。 親切心が裏目に出て嫌な思いをしない為に、試しに運転させる事は止めた方がよいと思います。

cardhero00
質問者

補足

強迫が成立するかどうかが聞きたかったのですが、大枠の誓約書が有効じゃなければ聞く意味ないですね。 誓約書で私の責任を回避できない事がわかりました。問題が起きる可能性もありますが、お世話になったサークルですし後輩に誓約書書かして運転する責任を自覚してもらい早急に貰う人を決め名義変更させたいと思います。 回答していただいた皆さん、ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

加入している保険会社の担当者に相談するのが一番ですが。 車はサークルに譲渡。 団体での保険に新たに加入。 などが妥当かと。 > 3、4 極端な話、 ・質問者さんが貸した相手が死亡事故を起こした。 ・自分も死んじゃった なんて場合に、その誓約書を見せられて「こういう事だから」なんて言われても、 法的にはどうあれ、心情的には車を貸した相手の家族も、被害者の家族も、納得できるものでは無いでしょうし。

cardhero00
質問者

補足

保険会社に相談は思いつかなかったです。明日ちょっと相談してみます。

noname#63725
noname#63725
回答No.2

1番さんの意見を法律の条項に当てはめて回答します。 民法第96条 (詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 誓約書を強制的に書かされたとの表現は、 民法の強迫に該当するはずです。 詐欺は善意の第三者に対抗できませんが、強迫は善意の第三者にも対抗できます。 誓約書は、無理矢理欠かされたのでその契約は無効であると言われたら、対抗できません。 【強迫】 (1)相手を自分の意に従わせるため無理強いすること。 「―して仲間に引き込む」 (2)民法上、相手に害悪が生じる旨を知らせて畏怖(いふ)心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること。強迫による意思表示は取り消すことができ、強迫によって受けた損害は賠償を求めることができる。 刑法の脅迫と民法の強迫とは違います。

cardhero00
質問者

補足

後から無理やり書かせたと主張されたら、誓約書自体を取り消されてしまうのですね。なるほど。逆に無理やり書かせられない状況で書いてもらったら取り消せない気がしますがどうでしょう?例えば人が沢山いる食堂とかでかいてもらうとか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

任意保険の契約年齢を全年齢対象としたとしても、質問者自身の家族など以外での事故の場合には、幾ら任意保険の保険金や治療費等の全ての支払い対象とはならないと思われますが。さらに、誓約書は、強制的に書かされたと車を借りた人が発言した場合には、誓約書の意味はゼロとなり兼ねません。

cardhero00
質問者

補足

家族限定特約には入ってませんが家族以外での事故は全て支払い対象にならないのですか?

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