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退職時の誓約書

退職時に誓約書にサインを迫られております。 最初は『誓約書は強制しませんので、したくない場合結構です』 といった事を言われ、内容を確認しサイン出来ないと答えました。 説明の際に『過去にもサインしていない方もおられます』と御聞き しました。 ですが、帰社間際に『やはり先程の誓約書にサインして頂きたい』と 言うことを言われその場ではサインはしませんでしたけど、保険証 返却時に併せて提出して欲しいと言われどうしようか迷っております。 私自身このような事が初めてで、提出する義務は無いのではと思って おります。 何分はじめての事ですので、詳しく教えて頂けると助かります。 宜しく御願い致します。 【誓約書の内容】 1.私が原因である事象が退職後に発覚し、それが原因で貴殿に損害を 与えた場合、その損害の責任は私にあることを認め、損害額等を全額 負担いたします。 2.退職するに当たり、貴殿にて作成、利用しているファイル・書類等 を持ち出さない事を誓います。また貴殿で勤務中に知りえた秘密事項 についても、第三者に漏洩しないことを誓います。万が一、私が原因 で情報が漏洩することににより貴殿に損害を与えた場合、その損害の 責任が私にあることを認め、損害額等を全額負担いたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

No.5の者です。 先に、言い訳っぽいことを述べておきますと、この投稿は回答者どうしの議論を目的としたものでなく、caster1972さんが疑問に思うだろう疑問点の解消を目的としたものです(だから、削除対象にしないでね、ということデス)。 さて、「私が原因である事象」という部分は、「私が原因で、ある事象」とも、「私が原因である、事象」とも読めます。ただ、これは、どちらに読んでも結局は同じことなので、特に検討する必要はないのでは、と考えております。そのため、No.5では前者で読むのが文言に忠実ではないだろうかと判断した上で、後者については特に触れませんでした(今思えば、触れておいても良かったかな、と反省しております)。 前者は、言い換えると、「私の何らかの行為を原因として、ある事象(が~)」となります。後者は、「私を原因とする、何らかの事象(が~)」となります。これは、実質的に同じ意味でしかないと考えられます。厳密にいえば異なるといえますが、漠然抽象とした誓約書の文言で、この部分だけ厳格に考える必要もないだろうと思われます。 そうすると、「私が原因である事象」という部分は、要するに「私の何らかの行為を原因とする何らかの事象」という意味となりましょうから、「何らかの事象」との部分が漠然としている、といえるように思います。 もう少しいうと、「私が原因である事象」のままでは、会社に損害が生じた場合、在職中の些細なミスであってもそれが原因関係にあるといえそうである限り、会社が損害賠償を求めてくるおそれが残ります。ここまで極端な考え方は裁判等で否定されるものですが、裁判等において相手にしなければならない点でリスクがあります。 後は、そのような理不尽な請求をもしてくるおそれのある会社かどうか、という、会社に対する信頼感の問題だといえます。 私なら、会社に対する信頼はあるものの、その職務上、あいまいな文言は残したくないな、と思った次第です。

その他の回答 (9)

回答No.10

訂正です。誓約書の内容自体は不正競争防止法等の不法行為に相当する可能性があるので違反すると賠償請求等の恐れがあります。もっとも法令に違反すれば誓約書にサインしようがしまいが賠償の対象になりますが。誓約書の内容が、労働者側にメリットがないのでサインは拒否したほうがいいと思います。悪質な会社では入社時や在職時に就業規則や誓約書で退職後の競業禁止を義務つける会社があります。入社時や在職中は、退職後の行為を背一元する誓約書等を労働者側は拒否できないので(不正競争防止法違反他を除いて)無効ですが、拒否するしないの自由がある退職時にサインをすると有効になってしまう可能性が出てしまいます。

回答No.9

競業禁止規定が誓約書や就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由や営業の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由・営業の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.8

サインを行う、行わないのは、当事者である質問者の自由です(強制される法的根拠が見当たらない)。 しかし、質問文にある内容が正確であれば、サインの有無(誓約の有無)は意味をもちません。 “1.私が原因である事象が退職後に発覚し、それが原因で貴殿に損害を与えた場合は” 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 に相当する事柄であり、誓約の有無に関係なく第七百九条に該当すれば、損害賠償義務を負います。“その損害の責任は私にあることを認め”の文言に少々引っかかりはありますが、例え“認めなくても”会社が第七百九条を証明(最終的には裁判によって)すれば、“認める”に関係なく賠償義務が発生します。 2....貴殿にて作成、利用しているファイル・書類等を持ち出さない事 は、当該物は“会社のもの(所有権が会社にある)”ので、会社が占有しているのであれば、持ち出せば“窃盗”であるし、質問者が管理しているのであれば、“(業務上)横領”に該当します。 “秘密事項についても、第三者に漏洩しない”についても、会社が当該秘密を適切に管理しているのであれば(不正競争防止法の営業秘密に該当)、 七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 は不正行為で犯罪を構成します。そして、それにより損害を与えたのであれば、刑事罰とは別に第七百九条による賠償義務を負います。 確かに、質問者には“提出する義務は無い”ですが、例え提出しなくても、誓約書に記載されている内容に抵触すれば、相応の処罰などが発生します。しかし、その内容からして、あまり意味のある行為とは思われません。

回答No.6

#5 「ある事象」だとあやふやでしょうが「私が原因である事象」と書いてあるのだから、明確だと思いますよ。 「私が原因である、事象」と読めば自明かと。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

退職時の誓約書提出は、義務か否かでいえば、就業規則等に退職時の提出につき明記されていれば義務、そうでなければ義務でない、となります。 誓約書の内容を検討すれば、まず、「ある事象」は非常に抽象的な定め方であり、一般的に用いられる表現ではないと考えられます(抽象的に定めるときは、これとは異なる表現を採るのが一般的です)。また、「全額負担」は、実際に損害賠償請求をされたときは、例えば会社にも一定の責任がある場合などであれば「全額」につき無効となる可能性もあります。 なお、お書きの誓約書の内容であれば、私なら、1につき「ある事象」があまりにも漠然としていること、および1と2の双方で「全額負担」としていることを理由にして、サインしないかと思います。この文言のままで提出すると、例えば競合会社に転職した場合でも損害賠償を求められることになりかねませんし、どのような場合でも全額賠償を求められることになりかねません。 というのも、競業避止義務については退職時の誓約書に明示していない限り原則として負わないものですし、どのような場合であっても会社側にも一定の責任があるときや従業員に背信的悪意がないときなどであれば通常は全額賠償を負わないものだからです。 裁判になればこのように判断されるところですから、裁判になったら大丈夫ということでその誓約書原文のままでサインしてしまっても良いと思いますが、内容証明を送付されたり訴状が届いたりしたら何かと面倒なので、私ならその文言のままではサインしないだろうな、と思っております。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.4

2はともかくとして、1の条項にちょっとひっかかります。 質問者さんが、管理職でなければ、あなたのした業務の全てに対して、上司の監督責任があるはずです。しかしこの文言からは、全額損害を負担することになります。損害賠償の負担は、責任の度合いに応じてが妥当でしょう。裁判になった場合は、当然その度合いは斟酌されるものであるはずです。 誓約書を提出するのであれば、1の文言に二重線を引いて、「この部分は承諾できません。責任の度合いに応じて、損害賠償を負います。」と記載するのが良いのでは? ちなみに私は、たぶん同じような内容だったと思いますが、誓約書は提出しませんでした。

  • jimbee
  • ベストアンサー率39% (152/388)
回答No.3

他の方々も言われているように、至極当たり前の内容しか書いてありませんが、この内容の誓約書にサインできない理由があるのでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

特段問題にするような事では無いと思います。 逆に入社時に書かされるべき項目です。 これにサインをためらう何らかの事情があるのですか? でもサインしない=問題発覚罪なし ではありません。 当然貴方が退社後 貴方の行動等の事情で問題が出れば 当然告訴してきます。 その時「誓約書にサインしてないから関係ない」は言えません。 極普通の誓約書ですよ。 何処の会社も書かしてます。私も書きました。

回答No.1

さほど不利益な内容でも無いでしょう。 誓約書にサインしていようがいまいが、あなたが原因で損害を与えたり情報漏洩した場合、裁判にされればそれなりに請求される事は間違いありません。 会社側は誓約書にサインさせる事で抑制の意味を持たせたいだけでしょうし、実際にあなたが原因で損害を受けた場合は、その誓約書を元に訴外で請求して簡単に済ませたいだけでしょう。 サインをしたとして、根拠も無しに何らかの請求をされたら、あなたが裁判を起こして、公開の場で争えば済む事。 いずれにしても、あなたが原因で会社に損害を与えなければ、事も無しという事です。 それとも、不安材料や何か損害を与える心当たりでもありますか?

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