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こんな誓約書は問題ありませんか?

会社から、最近社用車での事故が多く、保険金が上がってしまったので 今後は個人の過失で事故を起こしたら車の修理、人身なら相手への 補償も全て自分で賠償します、という内容の誓約書を書けと半強制的に言われています。 業務上の命令で運転するものである社用車で万一起こしてしまった 事故に対してこういった誓約書を会社が強要するのは問題 ないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

労働基準法ではそういう契約を結んではならない事になっており、仮に契約書に署名捺印しても後から無効を主張できます。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 > 事故に対してこういった誓約書を会社が強要するのは問題 > ないのでしょうか? 「強要」は問題ですが、会社がそういう「お願い」をする事は問題ないです。 労働者側が納得した上で、自主的に賠償をする事も問題ないです。 > 最近社用車での事故が多く、保険金が上がってしまったので 会社の業務管理などに問題が無く、労働者の不注意とかが問題なのなら、普通に口頭注意、書面注意、始末書提出などさせたうえでの減給とかの措置は可能ですし。

masadr
質問者

お礼

ありがとうございました! こうゆう契約は結んではいけない事になっているのですね。 後からでも無効を主張できると聞いて安心しました。 会社からは、社内規定を改定したので社用車を運転する者は自己の 過失による自動車事故の損害は本人が賠償します、という内容の 誓約書を必ず書きなさい、と指示が来ています。 選択の余地が無いわけですから半強制と言ってもいいと思います。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

民法には、使用者責任と言うのがあります。 利益は会社で、損害は社員と言うのは通用しません。労働基準監督署に、その誓約書の事を相談して下さい。

masadr
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど、使用者責任というのがあるのですね。 誓約書には故意、または重大な過失で事故を起こした場合、となって いますが、故意は論外としても仮に重大な過失があった場合でも 事故の賠償自体は使用者責任に基いて会社が行うものなのでしょうか? それと労働基準監督署に相談した場合、その事が会社に伝わって 後から解雇されてしまうような事はないですか?

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