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就職した未成年の息子の社会保険をどうするか悩んでいます
ChaoPrayaの回答
健康保険のカテなので、 その月の収入が108,333円を超えたら、お母さんの被扶養者ではなくなるので早急に被扶養者異動届を提出する必要があります。 常時使用する従業員が5人以下なので法人(株式会社など)でなければ健康保険適用事業所ではないので事業主に問題はありません。 この時点で息子さんは国民健康保険の保険料を納付しなければなりません。 後回しにすると、遡及して保険料納付しなければいけなくなりますし、 健保は定期的に被扶養者の検認を行いますので、問題が生じることになります。 国民年金は20歳に達してからになります。 息子さんの収入については確定申告が必要で、社会保険控除で国民健康保険料が控除できます。 寡婦については既に説明されておられますので割愛。
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