• 締切済み

土地の売却と税金

親名義の土地があります。 売却して他のところに住みたいのですが、土地を売ってそのお金で他の住まいを購入すると、売却しただけのときより全然税金が安いと聞きました。 教えてください 売った土地の価格より、買った不動産の価格の方が安くても、売った土地の価格全体にその減税は有効なのでしょうか? 例えば1億円の土地売って、1千万円のマンション買っても1億円すべてが減税? 親名義の土地を売って、子どもが不動産を買うとき、やはり買う不動産の名義を親と子の二人の名義にする必要ありますでしょうか? 子どもだけの名義だとその減税は有効ではないのでしょうか? 買う不動産はマンションでも有効でしょうか? 売る時期と買う時期は一緒でないとダメでしょうか? (すぐ住みたいから不動産を買ってから、じっくり高値で売りたいとき、方法はありますででょうか) よろしくお願いします

  • mojiji
  • お礼率85% (1247/1452)

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

マイホームの買い替えに関しては、以下のようなものが あります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm > 売った土地の価格より、買った不動産の価格の方が安くても、 > 売った土地の価格全体にその減税は有効なのでしょうか? うーん。あなたが考えているような特例ではないでしょうね。 > 子どもだけの名義だとその減税は有効ではないのでしょうか? 基本的に、親の税金と子供の税金はまったく関係がないです。 税は、個人個人にかかってきますので・・・ 親が売って その際に親が売った際の・・・  親に所得税がかかりますね。 その金で子供名義の家を買って    贈与税、もしくは、相続時精算課税の選択することになります > 買う不動産はマンションでも有効でしょうか? これはOK > 売る時期と買う時期は一緒でないとダメでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3361.htm 翌年までは、OKです。 ただ、最初にも書いたように、 税は個人個人にかかります。親も子も別々です。 ですので、親の資産を子に移すようなことをすると 税がかかりますよ。

mojiji
質問者

お礼

丁重な回答ありがとうございました 参考にさせていただきます

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

何でも 自分の都合の良いように解釈したがる傾向がある様ですね 居住用不動産の買換え特例 で インターネット検索して 条件を調べ 該当するかどうかを確認してください

mojiji
質問者

お礼

ありがとうございました

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