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請求書の処理について

元請業者の3月決算の時に、まだ工事をしていないにも関らず、100万円程の請求書を前受金という事で書かされました。全てがその工事で精算される訳でなくその後別件での工事で相殺したり、実際の注文額を減額して契約したり、最終的には値引処理にするように社長の指示を受けましたが、当社の決算の時点で10万円程精算されていません。売上が多い分には税務上問題はないのでしょうか。それから、取引業者を気遣って、こちらから金銭の用立てをお願いしたようにすればいいと言ってるのですが、そんなことで通用するのでしょうか。

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  • foolscap
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回答No.3

正当でない売上を計上した場合には、税務上であっても問題にならないわけではありません。 例えば粉飾まがいの決算で架空の売上を計上したような場合ですと、税法はそれを積極的に修正しないということで、結果的に追徴されたりすることにはならないということです。 しかし、妥当でない処理で売上高の信憑性に疑義がある場合は、例え過大であっても当局はその真実を追及することになります。 その点で、ご質問の内容は要注意であると思います。 つまり、受け取った前受金を売上に計上するために取り崩していく段階で、それぞれの売上高が正当なものであればいいのですが、例えば、ご質問に書かれている「実際の注文額を減額して」の内容が不当な処理とみなされますと、それはそれで減額しない額で売上を認定されてしまうおそれもあります。 残った10万円は前受金として決算するのであれば、それに見合う受注残が必要ですし、売上に計上してしまうとなりますと、先に書きましたような追及を受けることになり、それぞれの原価のチェックを厳密に調査されることになりますので、もし整合性が欠けている場合には、当局の判断によってはそれらの売上に見合う原価の全部が否認の対象になるということもあり得ることかと思います。 利益ベースで過小にはなっていないとして、結果オーライのような大らかな対応を当局がしてくれればいいのですが、そうでない場合は問題をクリアするための大きなエネルギーが必要になるかも知れません。 したがって、ご質問のような売上の処理をなさる場合は、原価の処理に十分な注意を払うことが必要であると思います。

pontyan
質問者

お礼

相手先の事情をお聞きしました。納得いくものでしたし、残金の精算も期内に請求して処理してしまいましょうとの事です。この件は当初前受金で処理しておけば良かったものの、私の不手際から生じた事でして、ただ  >「実際の注文額を減額して」の内容が不当な処理とみなされますと、それはそれで減額しない額で売上を認定されてしまうおそれもあります この件で、“実質請負額”と減額の“契約書額”との差額を起票せず内々で相殺したり、その他同様の処理で起票していないものが数件あり実際以上の売上になって困っています。経理として責任を感じていますが、相手の方から何らかの請求が無い以上どうにもならないですね? それにしても、脳の悪さに人並み以上のエネルギーが必要でホトホト疲れました落ち込んでいます。良かれと思って起票せずに簿外で相殺したことが、反対に会社にマイナスになるとなるとは・・・冷静になれば、お恥ずかしい限りです。 ありがとうございました。

pontyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 頭の中一所懸命整理しようとしても堂堂巡りなので、一度相手先に相談をしてみようと思います。このような質問を公開の場でする事じたい不謹慎だとは思いつつも藁をもすがる思いで、それでまだお礼の言葉とせずに補足のままにさせて下さい。

その他の回答 (2)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

>双方の数字が合っていれば名目は何であれ、問題は無いってことですか? 元請業者が3月決算時に要求した時点で pontyanさんが前受金として処理するなら 元請業者は前払金として処理し、 その後の相殺も同様に処理しているのでしたら 帳簿上はよいと思いますが、 例えばpontyanさんが借入金の返済と言う形で 帳簿を起こすと問題になると思います。 また、実際にお金のやりと取りがない場合に 帳簿だけ合わせるのはいかがなものかと思います。 >たとえば、請求額35万円値引き30万円等。 ですから、金額云々は問題ではないと思います、 >当初工事収入金として計上したのですが。 こうなると元請業者側と帳簿が一致しなくなる可能性がありますから 調査が入ったときはまずいことになるかもしれませんね。

pontyan
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 当初、前受金とせずいつもどおり現金入金時に“工事収入金”として処理したばっかりにその後、借方も“工事収入金”で消していくはめになり、気をまわして、値引額が前受の額と同額になれば、おかしいのではと思い簿外処理をしていった分、実質以上の売上を計上せざるをえない結果になり責任を感じています。 >また、実際にお金のやりと取りがない場合に 帳簿だけ合わせるのはいかがなものかと思います。 実際のやりとりはあるのですが、只あまりにも値引の額が大きいという事 >こうなると元請業者側と帳簿が一致しなくなる可能性がありますから 調査が入ったときはまずいことになるかもしれませんね。 昨日 元請業者の方に出向きこちらの処理を見ていただきました。 心配なのは、私の脳細胞です(笑)ありがとうございました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

厳密に言えば元請業者は利益操作により追徴課税でしょう。 帳簿を調べられればすぐにわかります。 元請業者と帳簿を合わせましょう。

pontyan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 双方の数字が合っていれば名目は何であれ、問題は無いってことですか? たとえば、請求額35万円値引き30万円等。 実際は前受金処理したかったのですが、経過がどうなるのか分らなかったので 当初工事収入金として計上したのですが。

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