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売上値引の仕訳、役員報酬の損金経理
当社で売上げ値引きした場合の仕訳について教えて下さい。 請求書で、材料 384000円、消費税 19200円 計403200円 値引き -5200円 総計 398000円で 請求した場合の仕訳は、下記でよいのでしょうか? 売掛金 398000円 / 売上 403200円 売上値引き 5200円 売上値引きは、売上でもよいのでしょうか? もう一つ、役員報酬の件です。 当社の常務取締役に燃料手当を支払うのですが、この場合、 損金算入になるのでしょうか? 尚、この役員は、株主ではなく、当社は同族会社ではありません。 (これらの事が関係あるかないかも教えて頂ければ幸いです。) どなたか詳しい方、ご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
*毎月同じ金額(報酬)であれば 定期同額給与となり、税務署に届け出なくても 損金として認められます 原則として、役員さんの報酬は 毎年の定時株主総会から 定時株主総会まで同額にすれば 全額損金(あまり高くなければ)で認められます 燃料手当を毎年出しているのであれば 次回の総会後の報酬に燃料手当分を12で割って 毎月の報酬に加算すると、税務署に届け出しなくても 損金で落とせますよ
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- 1009betty
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売り上げ値引きは売り上げからのマイナスなので、決算のときに相殺することと、売り上げの仕分けは税込みになっているので、決算のときに値引き分の仮受け消費税の修正を忘れないでもらえればOKです。
お礼
1009betty様、返信が遅くなり申し訳ありません。 仮受消費税の修正、忘れないようにします。
- bkyat
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*売上値引き ↓これで問題ねいです 売上と売上値引きは分けた方がいいですよ 売掛金 398000円 / 売上 403200円 売上値引き 5200円 *役員さんの燃料手当 事前確定届出給与を出されているので あれば損金ですが、届出を提出されていない場合は あくまで、役員賞与です(損金にはなりません) 役員の報酬は委託契約ですから、株主だから 同族だからで報酬を決定するものではなく 業務内容等によって決定されるものです 役員報酬は税務通信のURLを参考にしてください http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060626_03.htm
お礼
bkyatさん、早速ご回答頂きありがとうございました。 事前確定届出給与届は、役員報酬(月々の給与)も必要なのでしょうか? すいませんが、再度ご回答をお願い申し上げます。
お礼
bkyat様、お礼が遅くなりすみません。 大変勉強になりました。