- ベストアンサー
医療費控除の保険金
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先ほどのトピでも書きましたが”実際に支払った額”が控除の対象です。 病院での支払いですと、自費分は全額、保険適用分は負担した3割。 それらの1年分の合計から、保険会社からの保険金や一時金などを受け取っていればそれを引きます。
その他の回答 (1)
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
>国民健康保険の保険も含まれますか? 出産育児一時金のことですか?出産育児一時金も保険金などで補てんされる金額に含まれます。
関連するQ&A
- 医療費控除について
年間の医療費が30万を超えるので、医療費控除をしようと思っております。 ですが、8月と9月の病気で保険会社に保険金を請求する際に領収書求められたので、渡してしまいました。 病院には領収書の再発行はできませんと言われています。 質問1 医療費控除の書類を作る際、8月9月の医療費分を計上しないかわり、「保険金などで補填される金額」等を書く欄は空欄にして良いのでしょうか? それとも関係なく記載しないといけないのでしょうか? マイナンバー制度で領収書がなくても良いと聞いているのですが、今年の分からの申請の仕方がよくわかりませんでした。 質問2 産婦人科で病名がついて、治療のためピルを処方されています。 ところが処方されているピルは保険適用されないマーベロンです。 年間3万円かかりますが、これも医療費控除のとき申し出て良いのでしょうか? 質問2 家族で脳梗塞を患い、高額医療を利用して4ヶ月支払いをしています。 医療費控除ではどのように申告しなければならないのでしょうか? 大雑把な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 確定申告
- 「自費診療につき医療費控除の対象にはなりません」と
よろしくお願いします。 自営業をやっています。 家内が東京23区内のとある産婦人科で保険外負担(自費)で診療を受けたところ、わざわざ赤字のスタンプで「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」と押してありました。 初めてのことです。 <教えてほしいことその1です> ・この文章自体が論理矛盾していると思うのですが。。どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか。過去にもなんどか自費診療の領収証をもって医療費控除したことがあります。(私自身の医療で、産婦人科ではなかったのですが) <教えてほしいことその2です> ・そう押してあっても医療費控除はしてほしいので、来年の確定申告のときはこの領収証を貼付することになるのですが、税務署に事情をいえば納得してもらえるでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告時の医療費控除について
以下の医療費は、医療費控除額に含んでよいか質問です。 1.鍼灸指圧治療室の領収証 (婦人科疾患の治療) 2.保険適用外自費診療の内科の領収証 3.保険適用外自費の歯科の歯の詰めたときの領収証 お願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除と保険金などで補填される金額について
教えてください。 (1)歯医者や体調不良などの「3割負担の病院+薬代」(領収書あるだけ)が 68,000円 (2)体調改善の為、漢方薬局での「漢方治療薬代」が 117,000円 (医師からの指示はありませんが、(1)の体調不良で病院にかかることがあります) (3)「交通事故での自費分で領収書あり」 9,000円 (4)「交通事故での自費分で領収書のコピーや領収書なし」 16,000円+α (5)「(3)(4)に対し2社の保険会社からの通院費として」 120,000円 質問ですが、 (ア) (2)は医療費控除の対象となりますか? (イ) (3)(4)は自費ですが医療費控除の対象でしょうか? (ウ) (4)のコピー(事故の相手とやり取りの際コピーしかみあたらなくなってしまった)ではだめですよね? (エ) (5)の12万円は「保険金などで補てんされる金額」のことですか? (オ) (エ)が対象の場合、領収書がある9,000円分に対して保険会社からの通院費を計算し「補てん・・」にするのですか? それとも、保険会社からの12万円を計算にいれるのですか? (カ) (イ)の場合、領収書のコピーや領収書なしが存在しており、なんだか面倒なので、(3)(4)(5)を医療費控除にいれない考えは法律に反して いますか? (キ) (イ)でない場合、もちろん(5)は「補てん・・・」の計算に入れなくていいんですよね? そもそも、(2)が控除の対象でないと10万未満なので、医療費控除はうけられないのですが・・・ 今回初めて、確定申告書A用を行います。 わかりずらい文章で申し訳ありません。 社会勉強の為、事細かでありますが、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除と健康保険適用の検査
医療費控除や健康保険適用の検査で 予防目的は医療費控除にも健康保険適用にもならない 治療目的は医療費控除や健康保険適用(一部例外があると思いますが)になるとの認識でいますが、任意(予防目的)で受診した検査で異常を指摘された場合、医療費控除や健康保険適用となるのでしょうか? 今回人間ドックで、メニューにない胸部CTを自費で受けました。その結果『要経過観察』『来年の人間ドックで再検査』との通知が来ました。 来年の人間ドックでの再検査は、医療費控除にも健康保険適用にもなると思いますけど、今回の検査は医療費控除にも健康保険適用にもならないのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除の補てん分について
医療費控除について税務署で訊いた際に、 医療費の領収書は必要だけれど、保険で補てんされた分の証明は特に必要ないとのことでした。 補てんされた分の申告をし忘れて医療費控除を受けた人の方が得になってしまうと思うのですが… 税務署の人は提出された確定申告の医療費控除について、それが保険で補てんされたものでないかどうかきちんと調べたりするのですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)