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医療費控除:健康保険からの補填金とは何?
昨年合計で10万以上の医療費を支払いました。医療費控除を受けた方がいいと周りに言われてはいるのですが、主人が「5万くらい医療費が(←医療費というのはおかしいのかも???)戻ってきたから、たぶん医療費控除は受けられないのでは?」と申します。 私は控除を受けようと張り切っていたのですが、そういうことなので受けられないですよね? それからこの戻ってきたお金は健康保険からの補填金にあたるのだと思うのですが、どういう意味での補填なのでしょうか?医療費を払いすぎていたということでしょうか?でしたら、最初から払いすぎないように計算して高額な医療費は請求しないでほしいといったところです。2泊3日の入院でしたが、それはないだろというくらい高額でボラれてるのかと思ったほどです。わかりにくくしないでほしいのですが。
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まずきちんと何が戻ってきたのか書いてもらわないとこちらとしても非常にわかりにくいのですが、まず健康保険すべてにある制度では、 1.高額療養費 大体月7万を越える医療費の場合その越えた部分の大半を給付してもらうという制度です。 これにより一ヶ月の医療費負担が高額になり過ぎないようにしています。 所得制限などがある場合もあり、必ず給付があるとは限りません。 2.家族療養費 国民健康保険にはありませんが、会社で加入する健康保険には良く見られる制度で、家族の治療費が一定金額以上となると給付してもらえる制度です。 詳細は健康保険により異なります。 上記が健康保険関係でよくあるものです。多分上記のどれかを受けたのではと思います。 もちろんこれ以外の制度がある可能性はありますが。 あとは民間の医療保険に加入していればそれからの給付というのもありますね。 上記どれも税金の医療費控除を受ける場合には差し引かなければならないものです。 >そういうことなので受けられないですよね? そうですね。まあ受けられたとしても微々たる物ですけどね。 >どういう意味での補填なのでしょうか? 基本的には一ヶ月の負担があまりにも高額すぎて大変だったろうから、補填してあげましょうという意味です。 >医療費を払いすぎていたということでしょうか? そういう意味ではないです。 税金の医療費控除も同じような意味で設けられていますけど、こちらなどよりはるかに大きな金額を給付してくれるので、基本的には健康保険の給付が受けられたのはよかったねぇという話です。 これらは一ヶ月単位なので、たとえば月末から次の月にかけて入院したような場合だと、合計で10万かかっても、一ヶ月単位では5万、5万だと高額療養費の適用も受けられませんから。 ところで5万の給付があって受けられないということはせいぜい15万程度ですよね。 だとすると所得税の還付は受けられても4000円以下ですね。住民税も安くなるのでトータルではもう少し得になりますけど。
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- 45acp
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息子さんの治療、大変だった様子ですね。 歯の治療は、部位が脳に近いだけに本来は、慎重を要すると聞いています。 ただ、治療費に納得がいかないようならば、きちんと説明を受けるべきですね。 会計でも説明をしてくれるでしょうし。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 そういわれてみれば、歯は頭部にあって脳に近いですね。医学的な考慮だったのかもしれません。 今度からちょっと高すぎないかと思ったときには、安易に支払ってしまわず、アドバイスいただきましたように会計で説明を受けたいと思います。
お礼
迅速でかつわかりやすい回答ありがとうございます。 多分家族療養費に当たります。医療費控除は遠慮することにしました。もう少しお金のことを勉強しないといけませんね。 今回息子が歯茎にできた5ミリほどの膿をとるのに学校も休んで全身麻酔で2泊3日入院したのですが、素人判断かもしれませんが大げさすぎて、結果想像をかなり超えた額を請求され少々頭にきておりました。まぁ戻ってきていたみたいなので(主人が全部使ってしまってますが(;_;))、よいことにしましょう(笑)