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社会通念として不当な手当

himara-husの回答

回答No.3

#1です。 >質問は、一般従業員に対する手当に関するものです。  法律上の話をされているのではないのですか?  親族、友達、めかけ等など、一般従業員(役員ではない)の場合もありますよね。  私も回答しているように、本当の一般従業員に、社会通念上不当な手当てを支給するはず無いじゃないですか。 >>利益が出たらから、社員に還元するため、特別に急に多額の手当てを出すなど >>利益が出たからと言って、税金を払うよりは社員へ還元 >>決算直前や多額の金額は認められません。 >決算賞与として普通に行われているとばっかり思ってたので大変驚きました。  当たり前だといえば、当たり前なのですが、会計期間中に支給金額を決め通知し、資金を手当てしていないといけません。支給は4月でもかまいません。  4月に、3月までの決算を終え、利益が出たからといって、経理上さかのぼって3月に支給決定し、資金を手当てしたようにすることは、損金に組み込むことを認められません。(分らないようにやるのは別の話です) >是非実例や法的根拠をご教授ください。 >あ、もしかしたら伝家の宝刀"租税回避"かな?  言わずもがなですが。  もともと、それに関する質問のように思いますが。

yukim729
質問者

補足

>法律上の話をされているのではないのですか? そうですよ。 >親族、友達、めかけ等など、一般従業員(役員ではない)の場合もありますよね。  私も回答しているように、本当の一般従業員に、社会通念上不当な手当てを支給するはず無いじゃないですか。 本当の一般従業員についての質問です。もししたら云々と説く説があったのでお尋ねした次第です。 >当たり前だといえば、当たり前なのですが、会計期間中に支給金額を決め通知し、資金を手当てしていないといけません。支給は4月でもかまいません。  4月に、3月までの決算を終え、利益が出たからといって、経理上さかのぼって3月に支給決定し、資金を手当てしたようにすることは、損金に組み込むことを認められません。 そういうことではなくて、支給自体が不当だから損金算入を認めないと説く説があったのでお尋ねした次第です。 >言わずもがなですが。  もともと、それに関する質問のように思いますが。 おっしゃる意味がわかりません。 なお、「めかけ」などという不快な差別用語はお使いにならぬよう。

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