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再犯として。。
10年ほど前に懲役1年半執行猶予3年の判決をもらった事件【仮に、児童買春として】執行猶予終了後7年ほど経ってからの同じ罪で逮捕された場合ですが、どの程度の量刑が予想されますでしょうか??
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刑法によると、 第五十六条(再犯)懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 第五十七条 (再犯加重) 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 よって、本件では“執行猶予終了後7年ほど”経過しているので、再犯には該当しません。 但し、一度更正の機会があったにも関わらず、同様の犯罪を犯したのであれば、裁判所の心証が悪くなるのは当然に思われます。 “同じ罪”が何であるか(法定刑はどうか)や、犯行の悪質さなどにも依存しますが、前回よりは重い刑になる可能性が大きいでしょう。
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- adobe_san
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回答No.1
同種の再犯ということで3~5年の有期刑が妥当かと。