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児童買春、恐喝未遂で起訴され、懲役2年執行猶予5年の判決を、2009年
児童買春、恐喝未遂で起訴され、懲役2年執行猶予5年の判決を、2009年12月にうけました。 今日の朝、自宅に警察がきて、家宅捜索され携帯電話を押収されました。 罪名はインターネット異性誘引違反罪です。 今日は、逮捕はされませんでした。 認めるも、認めないも言わず調書は、作成せずに、警察は帰りました。 このあとの、流れはどうなりますか? インターネット異性誘引違反罪の法定刑は、罰金100万円以下で、懲役刑はないみたいです。 事件の心あたりは、あります。 素直に早く認めて反省したほうが、罰金刑になり、執行猶予は取消されないで、すみますか? 釣りでは、ありません 本気の質問です。 また、似たような事件を起こしてしまい、ほんとに自分はバカです。 刑務所には、行きたくないんです。 もう絶対にしません 皆さんの力と知識を貸してください。 お願いしますm(__)m お願いしますm(__)m 執行猶予が、取消される可能性が、大きいですか? あと、事件を起こした携帯電話を、勝手に解約してしまうと、たいへんなことになりますか? 教えてくださいm(__)m
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- hiroizu1105
- ベストアンサー率0% (0/0)
女児をもつ親からみて恐喝未遂の児童買春は、人としゆるされませんな。執行猶予の判決を受け、再び同じ様な犯罪、お願いを今更するな、男らしくもない。自分勝手もいいかげんにしろ。頼むから刑務所に入って。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
執行猶予取り消しは確実です。 犯行を認めてないし証拠隠滅を考えてるし反省の色がまったく見られない。 おとなしく刑務所で反省してこい。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>押収される前に、携帯を解約して、機種を処分していたら、大丈夫ですか? 証拠隠滅を図ったと検察にとられるでしょう。 というかこの時点で反省の色なしですね。
補足
すいませんm(__)m 否認をしてるより、ちゃんと認めたほうが、情はよくなりますか?
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
おそらく今回は、家宅捜索令状のみで逮捕状はなかったんだと思います。 この種の犯罪は現行犯逮捕というのが難しいので、今回押収された 証拠をもとに逮捕状を取得してから、再度警察の方が来ると思います。 今回の罪で懲役刑があるかどうかはわからないですが、 罰金刑になっても、執行猶予が取り消される場合があります。 懲役刑・禁固刑だと必ず執行猶予が消滅し、 罰金刑の場合、裁判官の裁量により取り消すことができます。 犯してしまった罪が同種の内容であることから取り消される可能性が 大きいと思います。 あとは、自分がどれだけ反省しているかを裁判等にてどう 表すかだと思いますので、弁護士さんを立ててきちんと対応した 方がいいでしょう。
補足
後日逮捕される可能性が、大きいですか? 夕方に担当の刑事に電話をして、自分から警察署に行って、ちゃんと話して、認めますって言いました。 その場で、逮捕されますかって聞いたら、逮捕はしないって言っていました。 調書を検察庁に送ると言っていました。 検察庁でさらに、罪名を認めた場合は、検察庁で逮捕されますか? すいません 教えてくださいm(__)m
>また、似たような事件を起こしてしまい、ほんとに自分はバカです。→犯罪を繰り返すタイプ >刑務所には、行きたくないんです。→執行猶予中の再犯は刑務所行き決定!! >あと、事件を起こした携帯電話を、勝手に解約してしまうと、たいへんなことになりますか?→ 余計な事はしない方がいい!そんな事もわかんないのか!! あなたは、考え方が幼稚過ぎ! 自分の為にも刑務所へ行って反省しなさい! 早く素直に全部認めて反省するのが最善策!! 悪あがきは自分の首を締めるだけだ!!
補足
早く素直に罪名を認めれば、なんとか罰金刑だけで、執行猶予は取消されませんか? 否認しても、自宅に家宅捜索がくるってことは、起訴できるだけの十分な証拠があるってことですよね? すいません 教えてくださいm(__)m
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
>素直に早く認めて反省したほうが、罰金刑になり、執行猶予は取消されないで、すみますか? 認めて有罪が確定すれば「裁量的執行猶予の取り消し」の対象になり、裁判官の心象・裁量により、執行猶予の取り消しを行うかどうかが決められます。 素直に認めたとしても、前回と類似した犯罪ですので、ほぼ間違い無く執行猶予を取り消され、実刑が科せられます。 >刑務所には、行きたくないんです。 >もう絶対にしません 再犯する犯罪者、常習の犯罪者の多くが、そう言います。 >皆さんの力と知識を貸してください。 力を貸すのは無理です。 裁判官に「もう絶対にしません」と言うのを判ってもらうしかありません。 ですが、今回の事件は前回の事件に類似している(前回は児童買春、今回は児童買春を目的とした誘引)ので、裁判官は「またか。懲りないヤツだなあ」と思い、非常に心象が悪い状態で裁判を受けることになり、情状酌量の可能性は、ほぼ皆無です。 裁判官に「もう絶対にしません」と言うのを判ってもらうには「公判時の被告人質問で、被告人本人が裁判官を納得させられるだけの返答が出来るか?」に掛かっています。 どんなに有能な弁護士を雇っても、被告人質問で被告人本人が下手な事を口走れば、全てがパーになります。 で、まったく同じ返答をして、まったく同じ態度を取ったとしても、それを良い方向に受け取るか悪い方向に受け取るかは、裁判官によってそれぞれ異なるので「裁判官がハズレ」だった場合、被告人質問で何をどう答えても結果は同じで「実刑確定」です。 >執行猶予が、取消される可能性が、大きいですか? 類似した犯罪なので、裁判官への心象が非常に悪く、有罪が確定すれば、ほぼ間違い無く取り消し(実刑)です。 執行猶予の取消し 必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。 ・猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。 ・猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。 ・猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。 執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。 ・猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。 ・保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。 ・猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 >あと、事件を起こした携帯電話を、勝手に解約してしまうと、たいへんなことになりますか? 押収されたんなら、今から解約しても手遅れでしょうし、そんな事をすれば、担当裁判官の心象を悪くするだけです。
補足
押収される前に、携帯を解約して、機種を処分していたら、大丈夫ですか? 教えてくださいm(__)m
補足
なぜ、今日は逮捕されなかったんですか? 素直に罪名を認めた場合、情がよくなり、執行猶予が取消されないで罰金刑だけに、なりますか? 100万円以下の場合、罰金はいくらきますか? すいません 教えてくださいm(__)m