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再犯の罪状、刑期
知り合いのことで相談します。 以前傷害で執行猶予つきの判決が下されました。 執行猶予中に自らがオーナーの風俗店で未成年を雇用してるのがバレ逮捕状がでました。 この場合、何の罪になり、どれくらいの刑期になるんでしょうか?
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- misae0627
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回答No.1
風営法違反で1年以下の懲役か100万以下の罰金か両方ともになります。 執行猶予が取り消されるかどうかは裁判次第。
知り合いのことで相談します。 以前傷害で執行猶予つきの判決が下されました。 執行猶予中に自らがオーナーの風俗店で未成年を雇用してるのがバレ逮捕状がでました。 この場合、何の罪になり、どれくらいの刑期になるんでしょうか?
風営法違反で1年以下の懲役か100万以下の罰金か両方ともになります。 執行猶予が取り消されるかどうかは裁判次第。