- 締切済み
インサイダー取引について
インサイダー取引についての質問です。 インサイダー取引についての勉強をしているのですが、規制の対象者についてよく分かりません。 規制の対象者として、以下の中で規制対象となるのはどれになりますか?理由も付記してくだされば幸いです。 1.上場会社の従業員が当該上場会社の未公表の重要情報について電車の中で話しているときに、たまたま同乗していて盗み聞きした者。 2.上場会社の従業員で、コピーを依頼された資料で、当該上場会社の未公表の重要事実を偶然に知った者。 3.取材の過程で未公表の重要事実を知った新聞記者。 4.上記3の新聞記者が書いた記事の原稿をチェックすることで、未公表の重要事実を知った担当デスク。 5.上場会社の子会社の派遣社員で、当該上場会社の未公表の重要事実を知った者。 6.上場会社の役員の家族で、当該上場会社の未公表の重要事実を知った者。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
http://www.tse.or.jp/sr/unfair/jisyakabu.pdf が参考になります。 金融商品取引法第166条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html に該当していなければ、規制の対象となりません。 該当は、東京証券取引所の資料にあるように 1.上場会社の役職員(親会社・子会社を含む) 役員、従業員、パート等々 但し子会社の場合は、子会社の重要事項のみが対象 2.帳簿閲覧権をもった大株主 3.監査法人や監督官庁の公務員 4.その上場企業と契約締結(交渉中)で重要事実を知った者 5.2と4で知った会社と同一の会社に勤める人で重要事実をしった者 6.その上場会社を辞めて一年以内で重要事実を知っているもの 7.情報受領者 新聞記者等、報道に携わるもの 1.たまたま隣に座った人の会話を聞いた人 金融商品取引法第166条に該当しませんからインサイダー取引とは なりません。 2.上場会社の従業員(偶然知った者) 上場会社の役職員で重大な情報を知っていればインサイダー取引 の対象者となります。 3.取材の過程で重大な情報を知った報道関係者 情報受領者に該当する場合はインサイダー取引の対象者となり ます。 4.新聞記事の校正者やデスク等 情報受領者と同一法人の役職者ですから、3がインサイダーに該当 する場合は、4もインサイダーに該当します。 5.上場会社の子会社の派遣社員 該当の情報が、親会社の情報であればインサイダーになりません。 しかし、子会社の重大な事項によって親会社に重大が影響を与える 場合にはインサイダー取引の対象となります。 よって情報によってインサイダーになるか否かが異なります。 6.上場会社役員の家族 情報受領者に該当する可能性があります。この場合はインサイダー となります。 但し、上記インサイダー取引の対象者であっても、事実を知ってから公表前まで に取引をするとインサイダーとなるのであって、公表後であればインサイダーと はなりません。
電車の中で聞いたというのは問題外でしょう。 だって、その話してる人がホントにその会社の人間かどうかさえ、盗み聞きした人は確かめる術がないのですから。 その下の「上場会社の・・云々」と言うのはすべて「関係者」という一くくりでアウトでしょうね。 新聞記者は別に問題ないでしょう。取材の成果ですから。スクープ記事というだけでしょう。 別に記者でなく、一般投資家が取材しても問題ないわけで。もちろん、その重要事項という信憑性はまた別の問題です。