甥の健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 甥の健康保険について相談を受けましたが、甥が国民健康保険に加入する必要があります。
  • 私の扶養にすることができないかという相談もありましたが、私の収入や雇用形態によっては難しいかもしれません。
  • 甥の母親が再婚しているため、経済的な余裕がなく保険に加入することも難しい状況です。
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甥の健康保険について

現在、甥と父と母と4人で住んでいます。 甥は現在、私の父の扶養として保険に加入していますが3月で退職になる為、国民健康保険に加入する事になります。そこで家計が苦しくなるので、私の扶養にすることができないかと相談を受けました。私は40歳の派遣社員です。昨年の収入は350万位でした。 甥は妹が以前結婚していた旦那との間にできた子供です。再婚時に名前と学校が変わる事を拒んだ為、現在うちで暮らしています。 妹は再婚して新しい家庭で今、1歳と11ヶ月の2人の子供を育てているのでまだ働く事は難しい状態で、経済的にも余裕が無い状態です。中学を卒業するあと2年は甥を今のままここから学校に通わせたいと思っています。この状況で誰の保険に入れる事が1番いいのでしょうか。また派遣社員の私でも甥を扶養とする事はできるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

質問者さんが政管健保もしくは、はけんけんぽなどの健保組合の組合員であるとして、 健保、組合健保被保険者の被扶養者にするのが保険料負担もなく一番です。 国保は生まれたての赤ちゃんでも被保険者ですので、保険料が発生します。 今回の場合は甥を被扶養者にすることは可能です。 1.被保険者によって生計を維持していること、養っていればよい。 2.同一世帯であること、 お父さんの被扶養者としての甥はお父さんの孫なので同一世帯であることを要しませんが、伯父と甥は同一世帯であることが必要です。 お父さんの世帯に質問者さんと甥が入っていればよいのですが、お父さんと質問者さんが別世帯なら、質問者さんの世帯に入れる必要があります。 戸籍は関係ないので、市役所で変更すればよいだけです。 1.2.がクリアできたら健保、健保組合に届を出せばOK。

kemikanko
質問者

お礼

ChaoPrayaさん 甥とは同居しているので、私の扶養者にするのが1番よいということが わかりました。早速手配をしてみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

扶養の条件に職業は関係ありません。

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