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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(健康保険・厚生年金)について教えて下さい)

社会保険(健康保険・厚生年金)について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)について教えて下さい。家族が自営業(法人)をしており、妹がその会社で役員をしています。妹の役員としての働き方や社会保険に関する疑問について、詳しく教えてください。
  • 妹が自営業の会社で役員をしている場合、厚生年金に加入する必要があるのかについて教えてください。また、妹の父の扶養に入る手続きをした場合の社会保険の影響についても知りたいです。
  • 妹が自営業の会社で役員をしている状況で、厚生年金に加入する必要があるのかどうかについて教えてください。また、父の扶養に入ることで、社会保険にどのような影響があるのかも教えてください。さらに、零細企業の社会保険についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 妹の年収は扶養の範囲内(年間120万ほど)です。しかし、「正社員は勤務日数・勤務時間に > 関わらず厚生年金に加入する必要がある」との文言を社会保険労務士が書いているサイトで読み、 > 現在、厚生年金に加入していない状況は大丈夫なのかと不安になっています。 法律上はそれが正論[考え方の出発点・基本]です。 しかし、次の観点から容認若しくは黙認されているのが実情と言ったところです。 1 通達番号を亡失いたしましたが『健康保険の被保険者になる義務を要する者が、同時に健康保険の被扶養者になる資格を有する場合には、どちらの身分を選ぶのかはその者(当人)に任せる』と言う取り扱いがある。 2 所謂『4分の3基準』に従い「次の者は加入義務が無い」としている(なおこの解釈は本来は間違いであるので念の為)。   ・週の労働時間が常態として30時間未満の者[一時的に超過するのは該当しない]   ・4週間若しくは1ヶ月の労働時間が120時間未満の者   ・3ヶ月若しくは6ヶ月を平均して、上記の2つのいずれか一方に該当する者 3 会社が経営困難であれば、無理に加入を続けさせて会社が倒産するよりは、資格を喪失させて会社負担分を軽減させた方が雇用が確保されるので労働者のためになると言う考え > 「役員」であれば厚生年金に加入しなくてもよいのでしょうか。 そういうことではありません。 法律の条文では、法人で働く「労働者」も「(法人の)役員」も区別しておりませんので、等しく加入義務が生じます。 > ちなみに、前述の父の扶養に入る手続きをした際に、 > 同時に国民年金に加入する手続きを済ませたそうです。 健康保険と厚生年金は手続き窓口が一緒だったと言うこともあるのか、「適用事業所」や「被保険者の資格取得及び資格喪失」に関する条文内容がホボ同一です。 又、20歳以上60歳未満の日本在住者は国民年金に強制加入[厚生年金は国民年金第2号被保険者]であり、状態の変化に応じて『区分の変更』(※)が必要となります  ※区分とは「第1号」「第2号」「第3号」のどれに該当しているかと言う事です そのため、健康保険の被保険者資格を失った者は、厚生年金の被保険者資格(同時に国民年金第2号被保険者)も失います。よって、国民年金第1号被保険者若しくは第3号被保険者になる。 > まだ、業績も回復していないため、父の扶養に入っていたいとのことで、 > 約月20日、約月160時間働いていることが、父の扶養に入ることに問題があるのであれば、 > 勤務を減らしてもよいと考えているようですが、その必要はあるのでしょうか? そもそも現在の法律では労働時間・労働日数を減らしても違法状態のままです。 世間で誤認・誤用されている『4分の3基準』に従い「週の労働時間を30時間未満」にすれば、多少は罪悪感は薄れるのかもしれません。ただし、厚生労働省は『週の労働時間が20時間以上の者は加入義務があると定めたい』との考えを出しておりますので、一時凌ぎです。

genfish008
質問者

お礼

本来は正社員(役員も)であれば厚生年金に加入すべきなのですね。 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

常態として労務の提供があり、その対償としての賃金の支払いがあれば、原則的に健康保険・厚生年金保険をかけなければなりません。 ただ、対象外になる場合もあるにはあり、大まかには以下のようになります。 正社員→対象 アルバイト・パート→勤務日数・時間がともに正社員の4分の3以上の場合は対象、そうでなければ対象外(詳細は参考URLを参照してください。) 役員→常勤であれば対象、非常勤であれば対象外 代表者→対象 社会保険事務所の担当者は、妹様の働き方を非常勤と判断して、ご質問にあるような取り扱いを勧めたのでしょう。 常勤・非常勤の判断に不安をお持ちでしたら、電話で年金事務所に相談されることをお勧めします。(働き方を伝えて判断を求めるだけですので、匿名で大丈夫です。) なお、収入が健康保険の扶養の範囲内であっても、対象者の場合には必ず自身で健康保険・厚生年金保険をかけることになります。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
genfish008
質問者

お礼

常勤・非常勤によって違うのですね。ありがとうございました。

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