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給料不払い(?)について。

先日、姉がアルバイトを辞めたのですが給料が振り込まれていません。 お店の方に連絡したところ「店長が居る時に来れば渡す」と言われたそうですが姉にはいつ店長が居るかわかりませんし、電話も切られてしまったそうです。 姉は(ばっくれたりはしてませんが)「少し強引な辞め方をしたから払ってもらえないのかも」と弱気ですが、どういう辞め方であれ給料の支払いは法律で義務でしたよね…確か。 とりあえず直接お店に行って話をするつもりですがとても適当な会社なので(契約書の控えもくれなかったそうです)もし長引くようなら行政に相談すべきでしょうか。 またどこに相談するのが妥当でしょうか。 非常に切羽詰った問題で困っているので、ご助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

賃金の支払いを忘れる、遅れるは、直ちに労働基準法違反にはなりません。 現状で労働基準監督所に持ち込んでも、労基署の活動は税金で行いますから、明確な根拠無しに積極的な介入を行う事は出来ません。 ・まず、内容証明郵便で支払いを請求します。  支払い金額とその根拠、支払いの期日、支払方法(口座番号)を指定します。 ・指定した期日までに、指定した方法で、指定した金額が支払われない場合、その事が確認できる通帳のコピーを取得します。 ・上記の2点を労基署の窓口に持ちこみ、行政指導を依頼します。 労基署以前の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

roanak
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 非常に参考になりました。 がんばってみます。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

当日までの賃金は請求することが出来るし請求されたら支払わなければなりません 退職当日までの賃金が支払われていないのなら労働基準監督署に提訴できます ましてや通常の支払日に支払われていないのなら詐欺まがいの行為です 背任行為によって解雇された場合を除いて退職の状態は不払いの理由にはなりません

roanak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり退職の内容などは関係無いのですね…ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

働いた分の給料をもらえるのは当たり前の話です。労働基準監督署に相談してください。

roanak
質問者

お礼

そうですよね…回答ありがとうございます。

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