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保険証

医療費の支払いについて 背景: 知り合いに殴られ、何針か縫う怪我をしました。病院に行き正直に話したところ、第三者行為による傷害の場合、健康保険証は使用できないとのこと。私は会社員なので健保組合から傷病原因届けを提出し了承うければ還付されるとのことです。よって、当日は高額な医療費を全額自費負担で支払うこととしました。 悩み: 会社の健保組合に傷病原因届を提出することになると思うのですが、事情があり知り合いに殴られた事は、話をしたくありません。その際には医療費の還付を受けるにはどのような処置をしたら良いのでしょうか。医療費が高額なため何とか保険証による還付を受けるか、もしくは別の手段があればそれで対応したいと思うのですが。。。 どうぞご教示のほど宜しくお願いいたします。

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みんなの回答

  • TUKUBASAN
  • ベストアンサー率61% (46/75)
回答No.1

健保組合は、第三者行為による傷病届を受理したあとは、健保組合が負担した金額について、法律上、加害者に対して求償権を持つことになります。ですから、事実関係について、正確に届け出る義務があります。貴殿が別な病院で、自分で階段から落ちたとでも言わない限り、それは無理です。 ただ、ウソをつくのはよくないですね。

pinetreeto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 また、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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