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契約途中解雇の保障

toraneko30の回答

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回答No.4

まず、整理しましょ 解除=派遣先と派遣元との契約終了 解雇=派遣元が貴方を雇うのをやめる。 これが違いです。東京都労働局では http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html のQ9にある通りです。  本来は、12/15で現職終了(解除)でも貴方と派遣会社の関係は継続、 で、続けて違う仕事があれば、雇用継続、すぐ紹介できなければ、 12/15から次の仕事間の休業補償となります。  が、保障の話しをしたら面倒がられ、11/30付けで解雇通知、 ココは正社員同様、30日の解雇予告の項目が適用なので、12/15~12/30 までの不足分は支払った・・と言うことでしょう。  ココまでは合法と言うことになるので、仕方ありません。  問題は、半年働いているのに、「雇用保険日数が足りない」事です。  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html ココの問1、2、4が該当項目です。で、通常は1年以上雇用保険を 払う必要があります。 特定受給者なら半年でもOKですが、特定受給者とは http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 上記条件です。 監督所やハロワが保険はダメと言う理由で考えられること。  1、理由が解雇ではない。(自己都合もしくは双方合意)  2、契約書に6か月(1年未満)契約で「自動延長」の記載が無い。  ですね。 1の場合、1年以上保険加入が無ければ無理です。   2の場合は、確か2回以上継続雇用されていれば (結局1年以上ですが)「自動延長」の記載が無くても「続いているよね」  として、解雇扱いですが・・・それをクリアしていなければ、  「もともと、すぐ終わりだよね」と監督所やハロワは言うでしょう。  労働局に相談したほうがよさそうです。  で、ダメなら、解雇無効の訴えや期間全額の損害賠償請求  というのが流れになります。・・が、これ結構証拠が大事です。  本来は派遣会社から通知されてから、止めるまでに収集すべきでした。  今となっては素人では難しいかもしれません。  とりあえず、離職票をみて、理由が自己都合や合意になっている ようなら、意義申し立てをしてみましょう。

maru3103
質問者

お礼

回答ありがとうございます 雇用保険の日数については職業安定所から説明がありました。 まず開始日が2007年の6月5日からなので、6月はカウントに入らないとのこと、それから最終月の12月の出勤日数が15日で派遣先との契約が解除になったため9日間しかない為です。 派遣元から通知されてから動けばよかったんですよね、ですが、あの時は、派遣先から契約途中で解除されて困ってるのはお互い様だし、雇用保険降りるからって言ってるし、なんて安易に考えて、それまではどこの派遣会社よりも担当の方がすごく良かったので、これ以上私が色々言って揉め事になるよりは、雇用保険もらって素直に辞めるのがいいのだろうと思ってました。 「雇用保険が適用されない可能性があるって調べもせずに、雇用保険が適用されるって嘘付いて解雇にして!!」って派遣元に怒鳴ったんですが、私も調べもせずに安易に解雇を受けてしまったので、少なからずとも自分でこのような事態を招いたのかなと今となっては反省しています。 今日、労働局に証拠となる契約書と給料明細の提出の要望があったので持って行く予定です。 それから派遣元に連絡して話を進めて行くとのことでした。 色々と詳しく説明してくださってありがとうございます。 素人では難しいかもせいれません というお言葉通り、申請書は出したものの半ばあきらめています><; 意見を参考に労働局の方と話してみようと思います。 本当に回答ありがとうございました。

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