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ロイヤリティーは、どこまで適応するのですか?
ロイヤリティー契約を結んでいるA社(製造)が、他のB社に卸し、そのB社が小売りをする場合には、 A社とB社の双方からロイヤリティーは発生するのでしょうか? (A社との契約は独占的通常実施権でサブライセンスは認めない契約の場合です) この件について教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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A社と権利元との契約の内容によると思われます。 ライセンスの範囲(内容)が製造だけで、販売がその範疇にないなら理論的にはA社は契約違反・B社は侵害で、ロイヤリティーが発生するという可能性がないとは言い切れませんが、通常このような契約はナンセンスです。 (作ってもよいが売ってはならないとの契約です) ここでいうサブライセンスは第三者に製造を再許諾することを言うのだと思われます。 いったん適法に(権利をクリアーして)流通した商品に再度その権利を行使できない法理を「消尽」「用尽」といいます。 この場合、A社からB社への販売が適法であれば、その後の流通に権利者が権利行使することはできません。
お礼
ありがとうございました。 また色々と質問がありますのでその際には お世話になると思いますがよろしくお願いいたします。