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特許申請中での使用権について

特許申請中の企業A社と、その技術を独占的に利用しようとするB社があります。 特許登録された場合は、B社に専用実施権を設定予定です。 対価は発生します。 この段階で、「専用実施権」「通常実施権」という言葉は、ずれてると認識しております。 どのような契約を結べば良いのでしょうか? 契約名および契約文面の主旨はどのようなものが良いでしょうか? アドバイスお待ちしております。

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回答No.1

>契約名および契約文面の主旨はどのようなものが良いでしょうか? 特許法上は、専用実施権とか通常実施権とかの規定はありますが、 契約したい内容に従って自由に決めればいいことです。 特許が成立する前、後、いずれにおいても、 特許法にとらわれず自由に契約していいということです。 (公序良俗に反してはいけませんが)

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