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このような場合はどうなるの?
sahara4の回答
まず、時期的関係と公知であるか否かを明確にしてください。 ある工場で10年以上前から使われていた方法が、公知となっているか? 公知となた日は? 公知となった日が、問題の特許の出願日より前か、後か? その工場の人がどこかから仕入れてきた技術であれば、その文献(発行年月日がはっきりしているもの)を提示できるようにしてください。 問題の特許の出願日より前の文献であれば、その特許は29条1項違反として特許されません。 特許庁が気づかずに特許査定してしまったとしても、特許無効審判を起して、その特許を無効にできるでしょう。 その工場の人が発案した生産方法だったとして、第三者に教えていれば、相手がたった一人だったとしても、公知となり、29条1項違反となります。 ただし、守秘義務を持たず、さらに他の人に教えてしまえる立場の人であればです。 あなたのように、依頼されてラインの製作をする人の場合は、商習慣上、守秘義務を持つ人ですので、公知とはされませんから注意願います。 また、29条1項にかからなくて、その特許が有効な特許になったら、79条先使用権で対抗する事になります。 実施を始めた、または実施の準備を始めた日が、その特許出願より前であれば、先使用権が認められます。 その証明をするには、実施の為に第三者の業者に機器を発注した等の客観的な証憑が必要です。 P.S. ANo.2さんのおっしゃるように、問題になりそうな特許が見つかったので、さらに調べたら、次から次へと出てきたなんて話はよくあります。 調査は入念に行ってください。 特許無効審判と書きましたが、費用も、労力もかかります。 特許無効審判には時期的な制約はありませんから、警告や、侵害訴訟を起されてから提起すれば十分です。
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