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建設業法の下請契約の定義について

標記に付きまして、「…建設業を営む者と他の建設業を営む者の…」とありますが、 以下のような内容を外注する場合、それぞれ下請契約にあたるかどうか、 詳しい方がおられましたら、お教え願えませんでしょうか。 ちなみに元請は、大臣・特定の建設業者で、いずれも軽微にあたらない五百万円以上とします。 1.当該工事で使用する、すべて既製品のボルト等を大量に購入する場合。(相手は許可無し業者) 2.当該工事で使用するため、既製品ではないが、購入先業者独自の寸法規格の製品のひとつを製作依頼する場合。(許可無し業者)~例えば鋼製支承の製作依頼。 3.請負工事内容の一部の製作工を、品質・寸法等を指定して許可が無い製作工場に製作依頼する場合。~例えば鋼製の橋げたの製作依頼 4.条件は3.と同様で、許可を受けている製作工場に依頼する場合。 また、3.と4.が下請契約にあたると仮定した場合、3.はNGになりますが、 4.の場合、工事現場ではない場所(製作工場)で建設工事が施工されるということになりますが、この場合の元請の監理技術者の責務として、製作工場に常駐して指導監督しなくてはならないのでしょうか。 専門的過ぎる内容で、複雑な質問をして申し訳有りませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

これは橋梁の公共事業でしょうか? 下請け契約もそうですが、そもそもの話ではないでしょうか。 1については、建設業許可は必要ないですよ。単なるハイテンションボルトを納入するだけ。ですが、規格に合致することが必要でしょう。 2については、建設業の許可がない業者は下請けうんぬんの前にだめでしょう。 3これは下請けOKです。 4は常駐はしなくていいでしょう。 質問者様は道路整備を受注されて、その中に橋梁も入ってたんでしょうか? 発注者に確認したほうがいいですよ

P8380107
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。 また、この回答の確認とお礼が大変遅くなり、 申し訳ありませんでした。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

最終的に業務にかかわることでしたら、 責任を取ってくれる人物にご確認ください。 建設業法2条1項では 「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。 」 4項では 「この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。 」 としております。 そうすると、単に別表第一に含まれるかどうかの問題かと思います。 少なくとも、1は別表第一に含まれませんよね。

P8380107
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり、日本の法律等では明確にはなっていないんでしょうか。この場合、やはり発注者に決めてもらうしかないのでしょうか。

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