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後遺障害出る前に紛争処理センターに行ってしまった

2007年9/1に交通事故にあってから4ヶ月・・・ 右足首、肋軟骨、右ヒジと怪我して右足首、肋軟骨は治りました。 しかし、右ヒジの痛みが治まりません・・・ 右ヒジの外傷は跡になって痛みもないのですが、傷跡から少し離れたところが痛いです。 自賠責打ち切って自費で(健康保険未使用)2~3週間に一回だけ痛み止めの注射を打ちに同じ整形外科に通っています。 医師によれば「神経がやられてるかも」と言われました。 注射してもしばらくしたら痛みが出るので最近、再度CTやりましたが骨は異常ありませんでした。 MRIを今度、他院で受ける事になりました。 大学は休学中(4年生)で3つやっていたアルバイトも1つになってしまいました。 大学は4月から復学(もう一回4年生)が決まりました。  紛争処理センターに2007年12月に初めて行きました。 その時は来年度の大学の学費、休学費、アルバイトの資料などを提出しただけで次回、明後日1/21に保険会社の担当と私の三人で会う約束です。 しかし、初めてのとき「大学休学してもアルバイトをやっていたのだから損害は認められないかも」と言われました。(逸失利益も) 医師には「3/31で6ヶ月なので後遺障害診断書を書けます」と言われています。 そこで再度質問ですが、 (1)後遺障害がまだ出ていないのに紛セン言ってしまいましたが、4月に結果出てま た行くのがいいですか?  それとも今回のだけ示談して、再度後遺障害+逸失 利益で紛セン行くのがいいですか?  おそらく等級はうまくいけば14級ですが・・・(14級取れるのと取れないのでは 逸失利益も考えると大違いですか?) (2)9/1に事故でアルバイトは2つ(2つともPC使う事務)10月に退職しました。  今やっていいるアルバイトは腕をあまり使わない清掃業の仕事ですが仕事仲間に協力してもらって階段掃きとかあまり腕を酷使しない仕事にしてもらっています。仕事は事故前より遅いですがみんな理解があって助けてもらっています。 それでも大学の学費と逸失利益は認められませんか?(半年卒業が遅れただけで単位取り直しで1年多く大学行かなければならないのと就職が1年遅れてしまいました)  赤本と青本とかには大まかに過去の判例が載っているだけなので私の場合はわかりません・・・ (3)紛センでの結果は保険屋は従わなければならないとありますが、従わないで裁 判になることもあるということですか? その場合は、私が裁判を起こすのですか? 裁判を起こすとき金銭的に余裕がないときは(一応学生なので・・・)  裁判費用とかの援助があると最近知ったのですが、それを利用するしかないですか?  弁護士立てないで戦うのは無謀ですか? 大学に関しての質問したときのURLです。 http://personal.okwave.jp/qa3460008.html

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  • harun1
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回答No.1

交通事故紛争処理センターは中立と言いますが、自賠責保険を運用資金にしており、損害保険会社等が出捐している関係上、やや保険会社よりな裁定が出る傾向にあります。 日弁連の交通事故相談センターは、被害者側にたった裁定が出る傾向にあります、 さて、 一般的に、示談書が出来ると以後の異議は申し立てないという一文が入ります。このため、その後に後遺障害が出ても追加の補償交渉は出来なくなります。 (1)のように、示談をし、改めて後遺障害+逸失利益交渉と言う事は原則的に出来ません。 後遺障害や遺失利益について交渉する場合は、その根拠を明らかにしなければなりません。納得できる交渉は難しいと考えてください。 特に紛争センターの裁定は保険会社がほぼ全面的に従うので、保険会社に優位な裁定を行います。 日弁連の交通事故相談センターにも相談されてみてはいかがでしょうか?弁護士としての裁定案が出てくると思います。(無料です) http://www.n-tacc.or.jp/  

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

(1)については、判例上、示談の時点で医学的に予測できた後遺障害については基本的に後日請求できず、予測できなかったものについては示談書に何と書かれていようとも基本的に後日請求できるものとされています。これを参考に、どのように動くかをお決めになられてはいかがでしょうか。 (2)については、判例を存じませんのでコメントを控えさせてください。 (3)については、示談が成立すれば加害者・被害者・保険会社ともその内容に拘束されます。仮に、示談内容に不服あるものとして加害者・被害者・保険会社のいずれかが提訴したとしても、いずれも認められません(示談の前提事情等を根拠とする場合は別です)。 弁護士費用等の援助については、過去ログなどをご参照ください。 交通事故の示談内容として加害者ないし保険会社から提示されたものに不服があって、訴訟を提起する場合には、弁護士をつけたほうが主張を認められやすくなる傾向にあります。もちろん、弁護士の腕にもよります。 なお、交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、現時点での示談の是非などについても教えてもらえるものと思います。