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通路の使用許可について(通行許可)

はじめまして。 我が家には6年ほど前まで使用していた店舗があります。 街中でもよく見かけるかとおもう?のですが、 隣の店舗と棟続きで10軒ほど棟続きです。 その一番端に店舗を所有していますが、現在は店をしめて、 居住もしていない物置として使用しています。 一番端で、横に1メートルぐらいの通路があります。 ただしその通路は完全個人所有で固定資産税も減免なく、 個人で支払っています。完全なる個人の所有通路です。 店舗を営んでいたときはもしも通路を通る人物を見た場合には 誰が通っても、必ず個人の所有であることを説明し、 注意していました。そういう注意もあって、 ほとんど通る人はいませんでした。 ところがこの3,4年どうもほかの店舗の人間が裏の玄関から出入りする方が便利なため、通っているようなのです。誰かが通っているのはわかっていたのですが、事実上黙認していた形です。 そうこうしているうちに、昨年ぐらいからゴミの不法投棄が見られるようになり(主に引越し後の粗大ゴミ)どこか棟続きの住人が引越しのときに捨てているようなのです。先月自分で処分場に搬送し、処理費用に2000円取られました。180Kgありました。 そういうことがあって、通路を通れないようにバリケードを築きました。すると隣の家とその隣の店舗がクレームを言ってきたのです。 クレームと言っても、土地が完全に個人所有ということは理解しているようで、平身低頭なのですが、口調は丁寧ですが、内容は「自由に通らせろ!ゴミがあったらわしらが掃除しますから。」さらには「プロパンガスを設置しているからここを通らないと困る。ガスの交換もできないだろ?」と来ました。こちらに言わせれば、「何を勝手に人の所有地を自分の土地のように使うことを前提に設置しているのだ?一言の事前連絡もなく」というところです。なんどもなんども連絡がくるので、困ります。人の権利を侵害することを目的に何度も人の嫌がることをしているので強要罪が適用できないかな?とおもったりもします。面と向かって話をすることがほとんどないのもあるのですが。法律的に黙らせる方法はないでしょうか?どこに相談したらよいのでしょうか?「迷惑だからこの件で電話するな」「私の自己所有だからこちらが通らせないと言ったらそれまでです。今後も我が物顔で通られていつのまにやら共用通路になりかねませんから!」といってあります。本当にしつこいです。もちろん店舗の正面からはどの店もそれぞれの玄関から自由に出入りできます。裏の玄関を使いたいのはシャッターを上げ下ろしするのが面倒なだけのようです。 ちなみに反対側の端の方は二軒目の人が防犯目的ということで、一軒目と二軒目の間に扉をつけて出入りできないようにしてあります。このことからも通らせる必要がまったくないことは明白だとおもいます。一応ご近所さんなのでかわいそうな気もしますが、ゴミを見ても素知らぬ顔や、何の声かけもなくプロパンガス設置などの行動をみていると、このままだと将来問題がでるとおもうので強行手段にでています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107982
noname#107982
回答No.3

完全に馬鹿にされてます。 バリケードを直ぐに作りそれをまたよけて入る場合 警察に通報します。 1回目 相手を呼んで警察を間に話をするだけで威嚇できます。 この時に 2度と入らないとメモ紙でも良いので書いてもらってください。 そのバリケード前で相手に指を差して写真をとっておきます。  次に また入る場合 2回目 警察に通報し厳重に注意してもらえます。 すべて民事訴訟なので警察には 拳かになりそうなので助けてくださいといえば来ます。  単純に相手が借りると言うまでは一方的に主張は通ります。

takotako22
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 私が在住しているわけではないので、実際に今も通行しているかどうかは把握できていません。しかしながら「所有地につき立ち入り禁止」「不法侵入は法律により処罰される」と大きく記載してあるためか?通ってはいないとおもわれます。 問題は相手も法律を犯してまで不法侵入したいとおもっているのではなく、所有地というのは理解できて、通行する権利がないのもわかっているが、お願いだから通らせてくれと。まぁ簡単に言えば乞食がものを恵んでくれと、しつこくしつこく言ってくるようなものです。はっきり言ってうまい答えなどないのかといまさらながらおもいますが、もしも通行していることが判明しましたら、ss77さんの方法を検討します。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

囲繞地通行権を勉強してから、再度質問した方がいいですね。

takotako22
質問者

お礼

ありがとうございます。

takotako22
質問者

補足

質問の内容を理解できるように勉強してから再度回答した方がいいですね。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

地図で確認をするなどが必要だと思いますが、詳細な事情によっては、民法210条に基づく通行権の発生や、地上権の時効取得の可能性などもあります。 つまり、No.1の方の投稿内容をお借りしつつコメントすれば、「所有権は絶対の権利」ではありますが、常に「通行すら許可なくできません」とはいえません。(バリケードを築いた側が違法、とされた事例もあったはずです。) したがって、強気にお出になる前に、自らの権利主張が法律上通るのかどうか、専門家に尋ねるなどして見定めてみても良いように思います。

takotako22
質問者

お礼

法律解釈については知り合いの司法書士(を目指して勉強中w)に確認してあります。土地の登記簿もわざわざ取り寄せました。 囲繞地通行権なども発生しないので、 法律的にはまったく通す義務もないし、 相手は通る権利はないのです。 こちらが強く言うので、その場は「はい。わかりました。」 というのにまた一週間後電話で連絡がきて、 これこれこういう理由ということでまた新たに言い訳(言いがかり) をつけて通りたいと駄々をこねるわけです。 もちろん相手には「法治国家であるのだから、自分が正しいと思うのならば裁判に訴えなさい」といってあります。当然。そういう話になると 自分に通る権利がないのはわかりきっているので、いろいろややこしい低レベルの話をするわけです。 権利がないのに、権利を与えろというわけです。 こちらは拒否しているのにもかかわらず。 そういう人種なんです。はっきり言って付き合いたくない人間です。 だからこそ余計に通したくないのかもしれません。 司法書士(あくまで見習い)に聞いたのですが、通す必要はない。 それ以外相手にするなというだけです。 まぁ世の中には変な人が多くなってるので困ります。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

バリケードは正解だと思います。 所有権は絶対の権利なので、通行すら許可なくできません。 法外な通行料などを言えば、もうかかってこないのではないでしょうか。

takotako22
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 通行料を取ると通行させることを認めることになってしまうので、 あとあとバリケードを築きにくいと思い要求していませんし、 相手から支払いたいとも当然言ってきません。 (無料で通るのが当たり前ぐらいに思ってるので) 一軒あたり一ヶ月3万円ぐらいといえばよいでしょうか? 固定資産税は12万円ぐらいです。

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このQ&Aのポイント
  • 大腸菌に関する科学的情報が不安材料としてインプットされています。猫ちゃんは体を舐めるので体は大腸菌だらけではないか、という疑問もあります。
  • ほとんどの人は手を洗わないでもお菓子を食べていても問題ありません。しかし、私はリンゴを食べる前に石鹸で手を洗い、まな板・包丁・リンゴをよく洗ってから皮をむきます。
  • 日常的に感覚的ではなく科学的に行動していますが、私に「大腸菌って不潔ではないですよー」と言っていただきたいと思っています。
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