- 締切済み
もし、通行地益権?に塀が建っても無登記なので何も言えませんね?
今持っている一棟アパートという資産があります。それをサニーハイツA棟とします。隣に違う所有者の(地つなぎで塀無し)サニーハイツB棟があります。公道接して階段が5段程ありその階段を両者ともに利用します。出入り口がそれ一つで公道に接していていますがその階段過ぎると広場を通り、玄関へそれぞれ行く設計になっています。A棟B棟の間には広場がありそこに境界線が走っています。境界線はA棟寄りです。もしいつか、塀でもブロックでも敷居立てられたら心配です。なぜなら出入り口である公道に接している階段の上にも境界線がまっすぐ走っています。しかもB棟所有者が境界線引いて塀で入れなくされたら、B棟側の居住者は階段を通れるほど敷地が広いのですが、残念なことにA棟は階段の幅が2センチになってしまいます。出入りが出来なくなるため、公道へ出るための別の道路を造るなりして確保しなくてはなりません。面倒ですね。今までは地役権が一応あるのか要益地として使っていました。でも登記もしていないし一時的だからイザのときはなにも言えませんね。?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答