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住宅借入金等特別控除の期間について

昨年住宅を新築し住宅借入金等特別控除を申請しようと思っております。 今年と来年に関して控除をうける期間が10年と15年を選べると聞いています。 何があるかわからないので10年にしておいたほうがいいのでしょうか? どういう場合、どちら方が得だということはあるのでしょうか?。 不明な点はできる範囲で補足しますのでわかる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは。 まず、#1さんの控除額に誤りがあります。 10年を選択した場合:当初6年間がローン残高の1%(上限25万円)               7年目~10年目がローン残高の0.5%(上限12万5千円) 15年を選択した場合:当初10年間がローン残高の0.6%(上限15万円)               11年目~15年目がローン残高の0.4%(上限10万円) です。「戻ってくる税額は、どちらにしても、ローン残高の1%。」 ではありません。 それを踏まえたうえで、どちらを選択したほうが良いのか、です。 あくまでも一般的にですが、次のように言われています。 (1)10年を選択したほうが良い場合  ◎控除前の所得税額がローン残高の1%を超えている場合(源泉徴収票で確認   してみてください)で、かつ2年目~10年目も所得税額がローン残高の1%を   下回る見込みがない場合  ・逆に、11年目以降に退職するなど所得減が見込まれる予定がある場合  ・早い時期にどんどん繰り上げ返済をして残高を減らしていくつもりがある場合  ・10年以内に転勤で家を離れる可能性が低い場合 (2)15年を選択したほうが良い場合  ◎控除前の所得税額がローン残高の1%を下回っている場合  ・10年以内に転勤する可能性があり、かつ数年以内に戻ってくることが見込まれる場合 ちなみに昨年分(つまり今年の確定申告)から15年が選べるようになったのは、 (2)の◎印のケースを救済するためです。 次の項目を補足していただければ、どちらがよいかもう少しはっきりするかと思います。 ・住宅ローン残高 ・19年分の所得税額(給与所得者で他に収入や控除がなければ源泉徴収票の金額でOKです) ・今後の返済計画(繰り上げ返済予定等)、ライフプラン(子供が生まれる、  転職・退職により所得の変動が見込まれる、転勤の可能性がある等)

kkk112
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 補足します。 現在のローン残高が2000万円ほど昨年の(19年度)源泉所得税額が9万円ほどです。 10年を選択すると1%なので上限20万円ほど。 15年を選択すると0.6%なので上限12万ほど。 繰り上げ返済ができる可能性・転勤・転職の可能性は低いです。 又、今年子供がもう一人増えます。 現在9万円となると15年の方がいいかなと思うのですが 年々控除額は減って行きますよね。 所得が大幅に増えることはないけれど5年後の所得税額が10万円は越えるんじゃないかな (根拠はまるでありません。子供が増えることによって税額が増えるのか減るのかもわかっていないレベルなので・・・) など考えると10年のほうが得なのか?うちの場合15年を選んだほうが得なのか?わからなくなってしまいました・・・。 どちらがいいか教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

遅くなりましてすいません。 >現在のローン残高が2000万円ほど昨年の(19年度)源泉所得税額が9万円ほど とのことですので、明らかに15年を選択しないと損ですね。 住宅借入金控除は、「本来払うべき所得税を上限に」戻ってきますので、 10年を選んでも15年を選んでも、昨年分で戻ってくる額は9万円です。 来年以降を考えても、質問者様の補足を読む限り、当面は納めた所得税額丸々戻ってくると思われます。 それであれば、長い期間還付を受けられる15年を選ばれたほうが得策です。 ※なお、質問者様のケースがまさに「今年から15年を選べるようになった理由」にあたります。  税源移譲(所得税→住民税)により不利にならないよう配慮された制度です。

kkk112
質問者

お礼

やはり15年を選んだほうがよさそうですね。 すでに確定申告済みで来週にでも訂正申告してきます・・・(涙)。 再度の回答、ありがとうございました。

  • sanori
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回答No.3

再びお邪魔します。 先ほどの回答の3行目ですが、誤解を招かないように訂正させてください。 戻ってくる税額は、どちらにしても、ローン残高の1%。  ↓ 戻ってくる税額は、どちらにしても、ローン残高の1%。(ただし、限度を超えた場合は、限度の1%)

回答No.2

年末残高の推移と所得税額が現在及び将来的にいくらで推移しそうなのかで判断されればいいでしょう。 課税所得(所得-所得控除)で所得税が決まってきますので、課税所得が大きく今後も大きく所得控除の増えそうにない方は、10年でも15年でもお好きな方を、課税所得が小さいまたは小さくなりそうな場合(扶養親族の増加など)は、税額控除不能(不足)額の生じる懸念がありますので、15年を選択し1年分での限度額を小さくしておいたほうがいいかと思います。蛇足ですが、H19年1月1日以降に入居の方は、控除不能(不足)が生じたとしても住民税からの税額控除はありません。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 戻ってくる税額は、どちらにしても、ローン残高の1%。 控除期間10年の場合、戻ってくる税額の限度は、 1~6年目が25万円限度 7~10年目が12万5千円限度。 控除期間15年の場合、戻ってくる税額の限度は、 1~10年目が15万円限度、11~15年目が10万円限度。 ということは、 ローン残高1500万以下の場合は、15年を選択したほうが、はっきり有利です。 何年間のローンにしているか、各年末の残高が、どういう減少のしかたをするかにもよりますが、 おおまかに言って、初年度の残高が2000万円を大きく超えるような場合は、10年を選択したほうが得だと思います。 しかし、 質問者様は、融資を受けた金融機関から、毎月あるいは各年の年末の残高がわかるような一覧表みたいな明細をもらっているはずだと思いますので、 上記の限度額をもとに、実際に計算されてみてはいかがでしょうか。

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