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住宅品質確保促進法 10年保障

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

住宅性能表示を受けると、チェック回数が増えるので信頼性が増します。また、万が一施工業者(請負契約の場合)紛争になった場合、1万円で公的機関が紛争処理を行ってくれるというメリットがあります。 しかし、この適用は任意です。でも品確法の10年の瑕疵担保はこの性能表示を受けていなくてもすべての新築住宅に対して適用されますので、メリット感じない人も多くいるようです。 住宅性能表示の他にJIO等が行う住宅性能保証というのがあります。 保証内容は一部品確法の対象外の部分にもおよびmすが、基本的に品確法における保証とラップします。 また、これを受けているからといって瑕疵担保義務をJIOが負うのではなく、瑕疵担保義務は依然として施工業者が負うことになっています。 そのため、質問者のようにわざわざするものではないと感じる方もいることでしょう。 ところで、品確法の保証は施工業者に瑕疵担保義務を課しているものにすぎません。つまり瑕疵担保義務を施工業者が持っているだけで施工業者が対応してくれなければ、建築紛争となります。 住宅性能表示を受けているとこのような場合にいいのです。 一方、万が一施工業者が倒産した場合、瑕疵担保義務を負うものがいなくなってしまいます。 つまり業者が倒産した場合は、品確法の保証は消えてしまうのです。 このような場合にJIOなどの住宅性能保証を受けておくと、JIOが費用の大部分をまかなってくれます。またこれを受けると検査が多くなりますので、信頼性が高くなります。 つまり、品確法の住宅性能表示は建築紛争時に備えて、JIO等の住宅性能保証は施工業者の倒産に備えて入っておく保険のようなものなのです。 一番よいのはダブルではいることですが、 なお、数年後には法律で倒産に備えた保険制度のようなものが作られる予定です。 >逆に私たちの過失で修理することになったら無料でしてくれるの? このようなものに対しては品確法も性能保証も関係ありません。過失による損傷はその過失を与えた人本人が責任を負うことになっていますので。 過失で一番大きいのは火災だと思いますが、このような自分の過失に対しては別途他の保険(火災保険など)を利用する必要があります。 なお、多くの人が勘違いしているのですが、万が一巨大地震が発生して建物が損傷した場合、品確法も住宅制の保証でも保証してもらえません。 これらはいずれも、建物の引き渡し時に存在した瑕疵による欠陥のみを対象にして保証するもので、メンテナンス不足など使用者の過失による劣化などによるものは保証されませんし、建築基準法は巨大地震がきた場合、建物が倒壊しないようにしていますが、建物が重大な被害を受けることは許容していますので、欠陥がなくとも住宅は壊れる可能性があるからです(引き渡し時あった欠陥が原因で壊れた場合は保証されますが、その証明責任は使用者側にあります)。 このようなことに備えるには地震保険にも加入する必要があります。

lilywhite
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >逆に私たちの過失で修理することになったら無料でしてくれるの? >このようなものに対しては品確法も性能保証も関係ありません。過失による損傷はその過失を与えた人本人が責任を負うことになっていますので。 その過失を与えた本人が責任を負うことはもちろんです。 ですから10年保証料を工務店に支払わなくてはいけないって事が納得いかないのです。

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