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住宅品質確保促進法(品確法)

はじめまして。 平成16年に軽量鉄骨造の賃貸アパートを建築したのですが 今までに何度か雨漏りが発生しております。地元の工務店が施工したもので 雨漏りの都度、工務店は対処はしてくれています。 前回の雨漏りの際に、工務店から屋根の補修工事の見積もりが届きました。 内容としては、今まで簡易補修工事で無償のにて対応していたが、それでは限界があるので 大規模に補修して、問題の箇所を全て直しましょうとのことで、見積もりは200万円 でした。(屋根のうち問題のある箇所/半分の面積の修理費。全面の場合は400万円とのこと。屋根は平屋根で総面積は約500平米) ネットで色々調べたところ、住宅品質確保促進法(品確法)が平成15年に施行されて、雨漏りは10年保障であることを知りました。今回のケースでも上記10年保障が適用されのでしょうか? その場合は工務店側の費用負担になるのでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

品確法における「雨水の浸入を防止する部分」に当たるので、当然10年間は無償で施工者が責任を持って修理すべきところです。

yasuasaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速工務店と交渉してみます。

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