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住宅性能・・・の違い

『住宅性能保証』というのは、財団法人でのみの制度でしょうか? こちらの制度だと、10年間の保証が金銭的にもあると聞きました。 例えば、工務店が倒産しても保証は受けられるのでしょうか? もうひとつ、『住宅性能評価』『住宅性能表示』などは、色々な民間の会社のようですが、こちらは金銭的保証は受けられないのでしょか? また、どの会社で登録するかは工務店の方は何を基準に選んでいるのでしょうか?

noname#78728
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noname#65504
noname#65504
回答No.2

#1です。 >性能保証だけでは、紛争時に効力がないということでしょうか? 紛争の時には、証拠が必要です。 証拠には契約上のものと、技術上のものがあります。 技術上のものは 1)法律・条例 2)建築学会、公庫など基準 3)その他の資料 の順番に証拠能力としては強くなりますので、効力がないのではなく、法的なものよりは弱くなると言うことになると思います。 また、契約上の証拠としては十分機能すると思います。 ただし、住宅専用の紛争処理機関は、品確法に基づき設置されたもので、その利用については品確法上の住宅性能表示を受けていることが条件なので、住宅性能保証だけで、住宅性能表示を受けていないと、利用できません。 >代表的な機関には金銭や内容に差はないのでしょうか・・・ 詳細を比較したわけではありませんので、詳しくは知りませんが、内容は全く同じというわけではありません。 代表的な2つを比較したサイトがありますので、ご紹介します。 http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/11.htm

noname#78728
質問者

お礼

何度も有難う御座います。 とても丁寧で解りやすかったです。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.1

住宅性能評価というのは、品確法という法律に基づく住宅の性能表示方法です。検査などにより品質を確認する作業はありますが、品質自体が損なわれたときに、補償をするようなものではありません。 ただし紛争になったとき、住宅の性能というのはこの種の評価を受けていないと曖昧で、契約で定めた性能があるかどうかが争点になります。 欠陥があることを証明するのは訴える側(通常は一般人)にありますので、契約で定めた住宅の性能がどこであったか、それに対して欠陥になっているのかどうかを証明するというのはかなりの労力(通常は民法や契約上の問題を弁護士、建築技術的な面を建築士が受け持ちますが、その間の橋渡しができる弁護士、建築士はまれです)が必要です。 あらかじめ契約性能が性能表示システムによって定められていると、その証明が建築技術面での証明ですむことが多くなり、紛争になった場合有力な証拠となります。 また、住宅性能表示は設計・建設の2段階有り、両方受けておくと、専門の紛争処理期間が使えます。この利用料はわずか1万円です。 住宅性能を受けていないと紛争になった場合、建設紛争審査会(どちらかというと業者よりの判断が出やすいらしいです)や裁判などになりますので、費用が大変になります。 住宅性能表示は紛争に対する保険のようなものです。 なお、発行するのはきちんと法律に基づき許可を得た機関が行っています。通常この機関は建築確認も行っています。確認申請は本来行政が行うものですが、行政に代わって行政の責任下で民間の機関が実施していることを考えると、民間とはいえかなり公的に近い機関ともいえます。 なお、品確法では構造上重要な部分と雨漏りについてだけは、請負契約では施工業者、売買契約では売り主に10年の瑕疵担保責任を負わせていますが、これらの業者が倒産した場合は責任追及先は消滅してしまいますので、瑕疵担保による補修・損害賠償はできないことになります。 これは住宅性能表示を受けていても代わりはありません。 一方住宅性能保証の方は、法律に基づくものではなく、代表的なところでは以下のような機関が行っています。 http://www.ohw.or.jp/ http://www.jio-kensa.co.jp/index.html 性能表示は誰で設けることができるのですが、こちらは施工会社が会員でないと受けられないとか制限があります。この制度を受けていても、基本的に保証をするのは品確法は民法の瑕疵担保義務によりに基づき、売り主・施工業者です。 ただし、施工業者が倒産した場合はこの制度を利用しておくと保証を施工業者に代わってしてくれという、品確法の欠点を補ってくれる制度です。 一般には両方の制度を受けるのが一番好ましいと言われています。

noname#78728
質問者

補足

ご丁寧な回答有難う御座います。 とても役にたちました。 売主、施工業者の方がどの機関を利用しているか大事なことなんですね。 性能保証は、法的に基づくこのではないということは、性能保証だけでは、紛争時に効力がないということでしょうか? 代表的な機関には金銭や内容に差はないのでしょうか・・・。

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