派遣の契約終了についての問題解決方法

このQ&Aのポイント
  • 派遣の契約終了についての問題解決方法についてまとめました。派遣先との契約更新が難しい状況になった場合の対処方法や、派遣元との関係についても説明しています。
  • 派遣の契約終了に関する問題解決方法を3つ紹介します。派遣先とのコミュニケーションを大切にすることや、派遣元の裏書きを確認することが重要です。
  • 派遣契約の突然の終了に困っている場合、派遣先とのコミュニケーションを取ることが重要です。また、派遣元の契約書の内容を確認することも必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

派遣の契約について

大変困ってます。 昨日も質問しましたが詳しくわかったので再度質問させてください。 よろしくお願いします。 12月10日から3月9日までの契約で今の派遣先に就業しました。 昨日(1月15日)の夜に派遣先の担当者から電話があり、「更新は難しい」と言われました。更新は別にしなくてもいいと思ってたのでそうですかと答えたのですがその後に「3月まで働くのも難しい」と言われました。理由を聞くとその時はあまり教えてもらえずとりあえずあなたの意見が聞きたいと言われました。もちろん「契約終了までは働きたいです」と答えましたが「それは難しい」と答えが返ってきました。 「それならいつまで?」と聞くとわかりませんと・・・「明日担当の人と話してまた連絡します」と言われました。今日派遣の担当の人が来て「来週から別の場所でいいなら3月まで働けます。どうしますか?」と聞かれました。その場所は今より1時間くらい遠くなるので難しいと答えました。理由はなぜか聞くと会社の金銭面での事だそうです。 何故今の場所はダメなのに他のトコならいいんですか?と聞いたら場所で予算が決まってて今の場所が赤字だからだそうです。結局納得いかず、担当者に「それって契約違反にならないのですか?」と聞いたら「なりません。金銭面が理由なので」と言われました。結局他の部署に行くのを断り、「結局いつまでですか?」と聞いたらもしかしたら今週いっぱいかもと言われました。こんな突然の契約打ち切りってありなのでしょうか??はっきりといつまでかは今日の夜に連絡すると言われましたが連絡はありませんでした。この場合私はどうしたらいいのでしょう・・・ 調べてみたら60パーセントの給料を派遣会社からもらえるなどとありましたが私は他の部署にいくのを断ってるので自ら辞めたことになるのでしょうか? 普通解雇は1ヶ月前に通告しなくてはいけないと聞きますが派遣は違うのでしょうか? 就業前に全く他の部署に移らなくてはいけないかもという話は全くあがってません。 契約書の裏に派遣元の著しい経営悪化等会社の都合によりやむを得ない理由があったときと解雇に関する事項に書いてあります。 また、中途解雇の所に派遣契約を途中で解除する場合関係者が事実を確認し、その原因が派遣労働者にないときは、相当の猶予期間を持って通知するとともに、派遣先・派遣元は、就業機会の確保を図るものとする。また、派遣元は、派遣契約の中途解除により派遣労働者を解除しようとする場合には少なくとも、30日前に予告するなど雇用主に係る労働基準法等の責任をおうものとする。とあります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurea_08
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1

はじめまして。読ませて頂きました。 昨日私も調度派遣会社に行ってお話しを伺ってきました。その時に、派遣会社の方が「解雇通知がもし1ヶ月前にされない場合は、企業は一ヶ月分の給料を保証しなくてはならないことになってます」と言ってました。私が「もしその解雇理由が(会社側の)どんな理由であっても払われるんですか?」と聞くと「はい」だそうです。詳しいことはわからないのですが、もしなんでしたら、労働局に連絡をとってお話を伺ってみてはいかがでしょうか?事情を話してお話を聞く程度でしたら、名前も会社名も聞かれないと思います^^ いきなり言われても生活がかかっていることですし、困ってしまいますよね。でもきっとなんとかなると思います。頑張ってください★

ayaaya94
質問者

お礼

派遣会社から保証されるといわれました。 ただ、私がこんだけ悩んだ原因は担当者にあったと思われます。 担当者は契約違反にならないと言いましたがその上司に確認したらすぐ「違反になります。保証もされます」とあっさり言われました^^; アドバイスありがとうございました。 すぐ次が見つかるかわかりませんががんばります ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 派遣の契約解除について

    派遣会社に登録しお決まりの事前面接を経て、7月~9月の契約で勤務先が決定していました。 早々に契約書も送られてきていたのですが、就業1週間前に突然派遣会社の営業から 『今回の契約は無かった事にしてくれ』と連絡がありました。 理由は9月いっぱいで辞める事になっていた前任者がやはり辞めたく無いと言い出した為 後任者のスタッフが要らなくなったからだそうです。 とても腹が立ちましたが勤めて冷静を装い、『これは解雇でしょう。ならば法律に則り解雇予告手当てを払って下さい』と言ってみましたがやはり『解雇では無い。休業手当てを払う 』の一点張り。 労働局に相談した所、『今までこのような理由での契約解除の例が無くなんとも言いかねる。 ただ労働局としては契約解除になった場合早急に他の派遣先を斡旋する事、それが難しければ 自社で直接雇用しなければならない。それもままならない場合最悪の処置として休業手当を支払う事 と指導している。いきなり休業手当の話をするのは誠意が感じられない。 が、他の派遣先を紹介されるまで様子を見てみては?』 との回答で相談の場を断たれてしまい行き詰ってしまいました 他の仕事の紹介も無かったので、8月から違う派遣会社から紹介されたところで働き始め そうこうしているうちに先日7月分の休業手当が振り込まれてしまいました そこで質問なのですが、 ・8月から働いています。なので8月分の休業手当をもらったら違法でしょうか? ・とても腹立たしく思っています。派遣会社に正義の鉄槌を下す事は可能でしょうか? ・こういった事はよくある事なので腹を立てている私はバカなのでしょうか? 宜しくお願い致します

  • 労働者派遣契約について

    ある企業で労働者派遣契約を担当しているものです。 質問があります。 1、一般的な契約では「遡及契約」というものがありますが、労働者派遣契約では可能でしょうか? <この場合は、すでに派遣先で労働者が働いています> 2、労働者派遣は「ある業務仕様」で、派遣元から労働者を派遣してもらう契約ですが、すでに派遣契約が成立していて、業務内容が実情と合わなかったために、例えば1月1日に遡って「業務内容を変更する」・「就業場所を変更する」・「勤務時間を変更する」等の契約書記載内容を変更することは可能でしょうか。 <この場合は、勤務実態に合わせ契約内容を遡及するものです> ※私は、労働者派遣契約には「遡及契約」はそぐわないと思っています。  その、関連法令等、あれば教えて頂ければ幸いです。  よろしくお願いします。

  • 契約期間内の解除について

    いつもお世話になっております。 契約期間内の解除に関してご教示願います。 3か月ごとの更新の登録型派遣です。 現在の派遣先で丸4年就業しています。 派遣元とは1月末日まで契約が残っています。 今回12月末での契約解除と言われた場合、 私の処遇はどのようになるのでしょうか。 また派遣元とはどのように対応(交渉)していけばよいのでしょうか。 【就業条件明示書】には、下記のように記載があります。 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって 労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と 連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該 派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。また、当該派遣労働事業主は、 当該労働者派遣契約の解除にあたって、新たな就業機会の確保ができない場合は、 まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、 休業手当の支払いの労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。 さらに、やむをえない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇 しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、 少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に 基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく 休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 長期間派遣社員として就業していますが、 初めての経験で知識に乏しいです。 是非皆さまのお知恵を貸してください。

  • 派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について

    題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。 概要は下記の通りです。 契約期間:平成20年3月~5月末まで ・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。 ・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。 ・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。  また解雇予告通知書の発行を要求。 ・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。  また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により  組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。 以上が、今までの話となります。 上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。 派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に 上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。

  • 派遣先からの「契約解除」に対抗するには?

    派遣で薬剤師の仕事をしています。 昨日、仕事場(調剤薬局)で、無理な注文に対し、自分の主張を少し強めに言ったら、事務などが「こわ~い」などと言い出し、4月いっぱい勤務する予定だった就業先から、「もう来なくていい」と派遣会社を通じて、契約解除を告げられてしまいました。 派遣会社の担当者にもう少し交渉してくれと相談しても、取りあってくれません。 派遣労働の場合、雇用契約でいう労使関係は、自分と派遣会社の間であるので、就業先に対し、「解雇予告」や「解雇予告手当金」の請求はできないと聞いています。 とはいえ、自分も生活がかかっているので、このまま「はい、そうですか」と引き下がるわけにもいきません。 不勉強ゆえ、どうしていいか分からず、皆様の知恵を貸していただければと思います。 こういう場合、例えば、「4月中に勤務する予定だった日数の賃金と交通費を請求する方法」など、派遣の「契約解除」に対抗する法的な手段はないのでしょうか? わかる方、ご教授いただければと思います <(_ _)>

  • 派遣の不当解雇について教えてください。

    契約期間が残り3日で更新しないと告知されました。 昨年9月から派遣をはじめ、2月1日に3月31日までの契約書をもらい提出しました。 しかし昨日(3月29日)派遣会社の人に今月末までの契約で、以降更新しないと言われました。 私は不当解雇に該当し30日分の賃金を請求できるのか教えていただきたいです。 状況は下記のような感じです。 9月~派遣開始 9月・10月・11月は1か月間更新の契約書 12月~1月、2月~3月は2か月間の契約書でした。 月初めに派遣会社から契約書をもらい翌月更新するか等の 告知などは一切ありませんでした。 2月末に4月以降の契約について不安に思い派遣会社に 問い合わせたところ、 「君は評価が高いからたぶん大丈夫だよ。今年の末には派遣できる期間が 終わるから、直接雇用にしてもらえると思うけど、何か動きが有ったらすぐ 連絡するよ」 と言われ4月以降も更新があるものと思っていました。 しかし、3月27日に派遣会社から電話があり 「君は今月末までなの?」という質問をされましたが 派遣先の方ともそのような話は一切していなかったので 会話を終え電話を切りました。 そして、3月29日派遣会社の担当が仕事中に来て 「今月末で終了で、有給は4月分で消化する。派遣先もだいぶ暇みたいだからね~ 次の仕事どうする?他の紹介しようか。なんかやる気があったら連絡して」 と言って帰っていきました。 私は、契約更新を行わない場合も30日前には教えてもらえる ものと思い何の準備もしていませんでした。 29日の夜、派遣先の社員の方に派遣会社にはいつごろ派遣会社に予告を したのか聞いたところ、「1月前には必ず伝えている」とおっしゃってました。 あまりに突然で他の会社を探したり何もしていない状況だったので 契約書にあった30日分の解雇手当がもらえないかと考えています。 ●契約書では下記の内容が書かれてあります。 【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図るための措置】 派遣労働者の責めに帰すべく事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告することとし、30日前に予告しないときには労働基準法20条1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。 【更新の有無】 更新する場合あり 以上です。 長文となり申し訳ありません。 皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇予告手当

    雇用形態:登録型派遣 期間:昨年の12月24日から今年の4月30日まで(92日 ) 一日の労働時間:実働8時間 上記の契約で就業しておりましたが、1月16日に派遣元担当 者より「仕事が遅いので、契約解除すると派遣先から連絡があ りました。17日で終にしてください」と連絡があり、 当日、仕事が終わったあと、派遣元担当者から「都合により1 8も出勤してください。18日で終りになります」と話しがあ りました。 このような経緯ですが、解雇予告手当をもらえるのかどうかわ からないのでお尋ねさせていただきました。 以上よろしくお願いします

  • 派遣契約書について

     先週から派遣で働き始めました。 派遣先に提出すべき契約書の署名欄に、派遣元の営業担当者が勝手に署名されていました。 私自身が署名していない旨を派遣先は派遣元に申し入れしてくださり、 派遣先には謝罪があったようなのですが、私のほうには何の連絡もありませんでした。 他にも不信に思うことがあるので、この派遣元とは契約を解除したいと考えています。 派遣先の会社には大変迷惑を掛けるのは心苦しいのですが・・・ このような事で仕事を投げ出すことは、非常識でしょうか。

  • 派遣先と派遣元の「解雇」について

    解雇理由と解雇通知書の開示要求は可能でしょうか?また派遣先には、派遣元に対して、もしくは派遣労働者側の請求に基づいて、事前の通知義務と予告手当支払いの義務はないのでしょうか? 私は派遣元を通して、即日派遣先が「解雇」を言い渡してきました。事前通告もなかったので派遣元を介してその理由と解雇通知書の開示を何度か問い合わせました。 また労働基準監督署にも相談に行ったのですが、この場合は派遣契約を結んでいる派遣元との間の問題で「解雇」には当たらないし(数日後に派遣元からは次の就業場所を紹介してもらっていた)、派遣先はこの件には全く関係がないと言われました。解雇予告通知手当や派遣先が認めない残業時間分の未払い賃金等の請求はすべて派遣元にする必要があるとも言われ、未払分賃金に関しては今派遣元に請求中です。 派遣労働に関して厚生労働省が行った通達では、派遣先にも派遣元やその労働者に対して労働法で定める同等の義務が明記されていますが、通告なく「解雇」を言い渡した派遣先に対しては派遣労働者は抗議や対応を迫れないのでしょうか? また本日再三請求していた「解雇の理由」を記したものが先日郵送されてきたのですが(解雇通知書は書かないと言っている。派遣元も口頭で告げられただけで文書は受け取っていない)、事実とは違ったものでこれについても抗議をしたいと考えていたのですが。サイト等を見ても派遣先は無関係で責や義務はないと紹介したものを多く見かけます。

  • 有期間派遣における契約解消について

    現在、大手の(登録制)人材派遣会社に勤務しておりますが先般会社より、有期間(3ヶ月)の派遣先企業を紹介され 勤務に就きましたが、就労後1週間で理由もわからなく突然契約解消(解雇)になりました。 派遣先企業に契約解除の理由開示を求めましたが、開示拒否をされたので、派遣元(所属派遣会社)に契約解除理由を尋ねたら 就労直後に、契約(派遣)先から会社の状況が変わり所属セクションと別セクションでの勤務or即契約解除を通知された為、と、派遣元より通知を受けました。 その為、労基法に従って解雇予告手当ての支給を申し出たら派遣会社側から”法的に抵触するのは重々承知してるが今後の派遣先、労働者の関係を崩したくないので今回は泣き寝入りして欲しい”と、言われました。 この場合、派遣先・派遣元に対してどの様な対応をとったらいいのでしょうか? 自分自身、派遣元(所属)会社とはある程度の人間関係ができているので、人間関係は崩したくないですので困ってます。

専門家に質問してみよう