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残された家族と税金について!!

相続について、教えてください。 (1) 法定相続人は、母と私の二人きりです。 父の遺産を相続するのですが、できることなら、私の受け取れる遺産分を母に、譲ってあげたいのです。可能か否か? (2) 可能であった場合、その将来万が一、母が亡くなった時です。法定相続人が私ひとりきりの場合、母の遺産は、私が相続できるのでしょうか? いろんな本を購入し、勉強しておりますが、コノ部分だけがぼやけています。是非コメントいただければ幸いです。

みんなの回答

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.6

遺産相続は相続人全員の同意があれば、そのとおりに行うことができます。 (1)手続が面倒なので相続放棄(相続が発生してから3ヶ月以内に裁判所に・・・とか)までしなくても、「全財産をお母様が相続する。」というような文面で遺産分割協議書を作成すればよいと思います。念のため、法的に相続人が二人だけなのか調査したほうが良いと思います。 (2)他の人に遺贈させるというような遺言書がなく、そのときに相続人がsironorさん一人だけであれば可能です。 相続税の控除額等考慮のうえ相続額をお決めになったほうがよろしいかと思います。相続税が発生するようなら#5さんの言うように、贈与していくのも良いかと思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

はじめまして。 (1)遺産を放棄すれば可能だと思います。 (2)当然sironorさんが相続することになります。 私も5年ほど前に父を亡くし、遺産相続人は私と母の2人でした。 sironorさんがなぜお母様にすべての遺産を譲りたいと思われているのかわかりませんが、現実的に遺産相続には非課税の枠があると思います。(いくらまでだったかわすれましたが・・・)不幸にもお母様が亡くなられ、sironorさんが相続することを考えると現時点での非課税枠一杯に貰っておくのが得策では無いでしょうか? sironorさんがお母様に譲りたい理由として、今後の生活の事を思っての事であるならば、一旦sironorさんが非課税分を頂、都度お母様に生活費などをその中から出してあげればよいのではないでしょうか? また年間100万までであれば贈与税もかからなかったはずですので、必要分を贈与としてお返しするのが良いと思います。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.4

こんにちは。 我が家も実父が死んだときは親一人子一人でした。 >父の遺産を相続するのですが、できることなら、私の受け取れる遺産分を母に、譲ってあげたいのです。可能か否か? 深く悩まずともあなたが相続放棄すれば遺産は全てお母様に行きますよ。私の場合はそうしました(書類がいくつか必要だったように記憶していますが、相続は全て税理士さん任せで言われるままにサインしたので書類の名称まで覚えていません・・・苦笑)。 >(2) 可能であった場合、その将来万が一、母が亡くなった時です。法定相続人が私ひとりきりの場合、母の遺産は、私が相続できるのでしょうか? お母様が特に遺言状等を作成せずに亡くなられた場合には、法律上全てはあなたが相続することになりますので問題ないでしょう。 お役に立てば幸いです。

  • ripple183
  • ベストアンサー率27% (36/132)
回答No.3

>母が亡くなった時です。法定相続人が私ひとりきりの場合、母の遺産は、私が相続できるのでしょうか? >いろんな本を購入し、勉強しておりますが、コノ部分だけがぼやけています。 そうですか?? 不幸にして親御さんが亡くなったとき、ご遺産を実子の貴方が継げるか否かは、最も重要な部分だと思いますが…。 家庭内で遺産でもめている・親類関係が複雑・質問者様が非嫡出子である、他に非嫡出子がいる、負債がある、等、紛争の原因がある場合は、色々問題はあると思います。 しかし、文面を拝読している限りは、その様な問題はなさそうなので、トラブルの原因が無いと仮定して書き込みをします。参考程度にしていただければ幸いです。 >父の遺産を相続するのですが >私の受け取れる遺産分を母に、譲ってあげたいのです。 可能でしょう。 ただ、後々トラブルが起きないように、父君の、どの遺産を、だれが、どれだけの配分で相続するか、という遺産分割協議書を作成された方がいいでしょう。 >法定相続人が私ひとりきりの場合、母の遺産は、私が相続できるのでしょうか? 出来るでしょう。(逆に出来ないと心配する理由の所以を知りたいぐらいですが…) 以上、親の遺産を相続した経験のある、一般人の参考意見でした。 しかし、遺産・相続について、かなり真摯に調べて取り組もうとされていらっしゃるようなので、何かを決めたり、判断したり、書面を作成する前に、行政書士等、専門家に相談して、正確な情報を得てから熟考されることを、是非お勧めします。

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.2

初めまして。 ええ、可能ですよ。貴方が相続放棄の書面にハンコを押してあげるだけです。 私も父が無くなって兄弟は3人いますが、父の遺産に関する相続放棄を全員でしました。 先々の話でしょうが、お母様が亡くなられた場合には、お母様の遺産は全て貴方が相続することになりますね。 ただ気をつけないといけないのは、どの位の相続財産があるかにも拠りますけど、相続税の課税がありますので、 相続権が発生した時の非課税枠がありますから、お母様から一度に相続したら相続税が掛かる場合には、 今の時点でお父様から受け取る相続分で、非課税枠に入る範囲で相続して置くと言うのも節税にはなりますね。 どうであろうと貴方にはお母様の扶養義務はある訳けですから、貴方がお父様の遺産を相続しても お母さんの為にお使いになられればそれはそれで宜しいのでは。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

1.相続放棄をするか、遺産分割協議書で母の相続分100%、質問者の相続分0%と取り決めれば可能です。 2.お母さんが亡くなられたときには、配偶者のお父さんはすでに亡くなられていますので子にのみ相続権がありますので、一人っ子なら100%相続できます。 ただ、遺産の額によっては相続税額が法定相続の場合と、質問のような場合では違うかもしれませんが。

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