• ベストアンサー

相続 どっちが得ですか?

次の場合、子の相続税の負担はどうなりますか? 父(遺産1億円) 相続人 母、A子、B子 相続税は父の遺産から払う。 質問1 ケース1とケース2では子の相続税負担は同じですか? ケース1(法定相続)  父の遺産を法定相続する。その後、母が亡くなり、A子、B子が1/2づつ相続する。 ケース2(母がすべて相続) 子が相続を放棄し、母がすべて相続する。 その後、母がなくなり、A子、B子が1/2づつ相続する。 質問2 父の遺産が1億円より多い場合と少ない場合ではどうなりますか?

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

平成27年1月1日以降として計算する。 質問1 ケース1 父の相続 母5000万円、A子2500万円、B子2500万円を相続 合計で10000万円 基礎控除を引くと5200万円 母2600万円、A子1300万円、B子1300万円が法定相続分に応ずる取得金額 母340万円、A子145万円、B子145万円が算出税額 相続税の総額は630万円 母0万円、A子157.5万円、B子157.5万円が支払うべき相続税額 母の相続 A子2500万円、B子2500万円を相続 合計で5000万円 基礎控除を引くと800万円 A子400万円、B子400万円が法定相続分に応ずる取得金額 A子40万円、B子40万円が算出税額 相続税の総額は80万円 A子40万円、B子40万円が支払うべき相続税額 ケース2 父の相続 母10000万円、A子0万円、B子0万円を相続 合計で10000万円 基礎控除を引くと5200万円 母2600万円、A子1300万円、B子1300万円が法定相続分に応ずる取得金額 母340万円、A子145万円、B子145万円が算出税額 相続税の総額は630万円 母0万円、A子0万円、B子0万円が支払うべき相続税額 母の相続 A子5000万円、B子5000万円を相続 合計で10000万円 基礎控除を引くと5800万円 A子2900万円、B子2900万円が法定相続分に応ずる取得金額 A子385万円、B子385万円が算出税額 相続税の総額は770万円 A子385万円、B子385万円が支払うべき相続税額 質問2 省略

che-ez-babe
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 具体的な計算過程を示していただき大変わかりやすいです。 法定相続を繰り返す方が、相続税の総額が少ないってことですね。

その他の回答 (1)

  • holydevil
  • ベストアンサー率39% (121/310)
回答No.1

父が死んだ後にすぐに母がなくなるという前提で回答します。 母が長生きをして、自分でもお金を使いいろんな税の優遇制度を使う場合はこの限りではありません。 質問1 当たり前ですがケース1の法定相続のほうが少ない納税で済みます。 父と母が同時に死んだときを想定すれば考えるまでもありません。 質問2 1億という金額はなんら関係ありません。 控除額は以下になります。 平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 今回の例だと控除してはみ出た分(今年中なら2000万、来年以降なら5200万)を、 配偶者である母に相続させます。 そうすることで、一旦配偶者控除の1億6000万円の範囲に収まるので税金は払わないで済みます。 これが得策のはずです。自分は税のプロではないので最終確認は税務署でお願いします。 お金出して税理士なんかに相談するレベルの話ではないですし。

che-ez-babe
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 やはり、負担額は異なるということ。 法定相続を繰り返す法が総相続税額は少ないってことですね。

関連するQ&A

  • 相続税について

    昨年母が亡くなりました。相続人は父と私と弟です。 母の遺産は預金のみで7800万程度です。8000万円までは 無税で申告の必要がないのですが、税に詳しくない 父が母の預金を解約して一旦すべて自分の預金にいれて しまいました。 その後、母の死後10か月以内ですが、「遺産分割協議書」を作成し て、私たちに遺産を分けてくれました。特にもめている訳ではなく 法定相続分であることを理解して分けてくれました。 このような場合、すべて父が遺産相続をし、私たちに贈与したと みなされ高額な贈与税がかかるのでしょうか? 父が解約した預金は母の遺産であることは確実なので、遺産相続という 扱いになり無税になるのでしょうか?

  • 遺産相続 法定相続分で分割しなくてもいい?

    母が亡くなり、父と私が法定相続人ということで、遺産を相続します。 遺産総額は相続税のかからない範囲の額です。 父は不動産(土地)を結構持っているので、二次相続に備え、 母が残した不動産や預貯金を私がすべて相続しようと思っています。 遺産分割協議書というものも作成しようと思っていますが、 このように二分の一ずつではない相続も認められますか? また、このような相続をすることで、私にだけ相続税がかかってくるということはありませんか? もちろん私がすべて相続することを父も了承しています。 よろしくお願いいたします。

  • この場合の法定相続分は?

    こんにちは A、B、Cの3兄弟の父がH25年に亡くなりました。 母は健在であり、その際、遺産の1億2000万円は法定相続分通り 母:6000万円 A、B、C:2000万円ずつ 相続しました。 その後、H26年にCが亡くなりました。 Cは配偶者しかいなく、その遺産は母と配偶者が法定相続分通り配偶者2/3.、母1/3相続しました。 そして、H27年に入って父に未分割の財産3000万円があることがわかりました。 この場合、この3000万円の法定相続分ですが、 (1)もう、相続人が「母」「A」「B」しか生きていない上に「C」には子供がいないので、 母:1500万円 A、B:750万円ずつ ことになるのでしょうか。 それとも (2)「C」も「父」が死亡したときは生きていたので、 まず、 母:1500万円 A、B、C:500万円ずつ 相続し、その後、Cの500万円を「cの夫」と「母」で分割する。 ということになるのでしょうか。 それとも他の方法でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 相続について教えて

    父がなくなり、銀行に230万 郵便局に270万くらいあります。    母は、健在です。私はひとりっこです。この場合の法定相続人て?母は高齢の為、軽い認知症などもあるため手続きは私一人でしますが、母の、戸籍なんかも必要ですか?                           私は印鑑登録してないのですが、印鑑証明は、必須ですか?     遺産は、これですべてです。不動産などはないです。借金もないです。  遺産分割協議書っていりますか?母は、自分の生活にめいっぱいで、父の、遺産には口は挟めませんが、、、                  相続税ってどうなんでしょう。掛かりますか?

  • 遺産相続の際の、遺産分割協議書と配偶者控除。

    多くの相続税解説サイトが、実際の遺産分割を法定相続分としているので、遺産分割協議書によって法定相続分とは異なった遺産分割を行ったケースの場合どう計算していいのか分かりません。 たとえば http://www.zai3.com/3-c.html のページの【相続税の計算の流れの事例】で解説してある遺産分割額が、妻18,000万円、子1,000万円だった場合はどう計算するのでしょうか。(子は二人、遺産総額2億円のまま) 【4.相続分に応じて、それぞれの相続人の負担額を決定する】まではたぶん分かるのですが(妻1710万円、子95万円ですか?)、 【5.各種税額控除を差し引く】の項で、「配偶者に対する相続税額の軽減が適用されます。」とありますが、 この場合、どう適用されるのでしょうか。 ご教授願いますでしょうか。

  • 代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。

    代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。 祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、 祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、 代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、 この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、 相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか? それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?

  • 相続について

    20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 相続について教えて下さい

    遺産相続の手続きで教えてください。 世帯主である父が亡くなりました。相続人、母・子4人。 遺産は、土地と家のみです。 相続人全ての了解のもと(遺産分割協議書への署名捺印)、遺産全てと母親受取人の死亡退職金と死亡保険金(税の対象だが遺産ではない)を全て子の1人へ渡します。 この時、母の口座へ保険金等入金後の、子への資金移動で贈与税にならない(相続税?で処理)方法があればアドバイス頂きたいです。 やはり、代償分割するのが一番良いのでしょうか?でもこれだと1人に全てとは出来ませんよね?

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。