• ベストアンサー

公正証書を書けと離婚前の妻がせまります。

 妻が離婚したいといって、実家にもどり、メール以外会おうともしません。離婚するの一点張りです。本人は公正証書を書いてくれないと話もできないと。でも、私が離婚する気がまったく無いのに、公正証書を書くのが誠意だと。でも、これを書いていいのでしょうか。書いたら、もし、本当に離婚になったとき、それが根拠となって不利になってしまうのではないでしょうか?  彼女が妊娠後荒れていて、物は壊すに私の肋骨は折るし。でも、耐えて来ました。しかし、その後子供のまえでもやるので私もこらえきれず「出て行け」とか「死ね」とか言ったこともあります。そえをDVだと言って、「慰謝料1千万。子供のあわさないこともできるんだよ」といいます。会わないので話ができないので実家に出向くとその父との話でも「まずは公正証書を書いて誠意を」。書いていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.4

まだ書いちゃダメ。 というか何の公正証書? 何にしろ、それを書いちゃったら、以後、それに書いてあることを絶対守らなければいけなくなります。 通常は、話し合って、お互いが出した結論を書き込むものです。 養育費は月5万払いますとか、そういうことを約束を破らないようにね。 相手が何を書けといってるか知りませんが、あなたが納得できる内容なら書いてもいいですが、そうでないなら絶対ダメ。 後から「そんなつもりで書いたんじゃない。誠意を見せるつもりで…」なんて言い訳できないですよ。 書いちゃったら以後、それが正式な二人の約束事になります。 「慰謝料1千万。子供のあわさないこともできるんだよ」 できません。 DVについてはあなたにも十分反論の余地がありますし、何より仮にDVでも1000万なんて慰謝料には絶対なりません。 慰謝料なんて200~300万とれたら十分すぎるほど。 またDVの証拠なんて相手は出せないでしょ? むしろ肋骨を折ったあなたの方が証拠を出せるくらいです。 相手はあまり知識もないのに、あなたをビビらせてるだけです。 ここであなたが冷静さを欠いたら、ことは相手の思うように進んでいきます。 相手の話を鵜呑みにしないで、一つずつ吟味して、賢い判断をしていきましょう。

motaro2
質問者

補足

 なるもど。やはり書いてはだめですね。印を押さなくても証拠になってしまうんですね。書くなら調停で家庭裁判所で書くっていうのは大丈夫でしょうか?  とにかく会ってもらえず、実家にこもる。これでは何もいえません。

その他の回答 (13)

noname#62566
noname#62566
回答No.14

公正証書だけで離婚が出来るのですかそんなに簡単に出来るのでしたら多くの方が悩みません? 離婚の前に調停があります。 そこで成立しなければ裁判です。 子供親権の問題、生活費の問題、財産の問題は公正証書ですべて問題がつくのでしょうか!メールで聞いて見られたらいいと思いますが?

回答No.13

NO.9です。 お礼、ありがとうございました。 弁護士は自治体が無料相談をしています。 役所に問い合わせをしたら教えてくれますよ。 また、弁護士を頼む時ですけど、あまり若い弁護士はダメです。 弁護士も年功序列なんです。 お互いの弁護士同士が裏で落としどころを相談して決めることもあるそうです。 その時に決定権が強いのが年上で経験値が上の弁護士です。 離婚問題に詳しい、経験がたくさんある、ある程度年齢のいった弁護士が良いと思います。

motaro2
質問者

お礼

 これは勉強になります。そうですよね。彼らも商売ですからね。神様のように捕らえてはいけませんね。気付かない点を教えていただき感謝します。

回答No.12

質問者さまが話し合いを希望し、奥様が話し合いを拒否または冷静に話し合いをできない状況ならば やはり調停を申し立てしましょう。 調停とは 解かり易く言うと 公的な話し合いの場です。 質問者さまは まずは話合いしたいだけですよね? 離婚はまだ考えていないなく、関係を修復したいとうことですよね? それであれば、他の方も書いてある通り 夫婦円満に戻るにはどうしたら良いかという円満調停を申し立てすれば良いです。 調停は公的な機関なので、奥様側がむやみに拒否すると奥様が不利になります。 それが奥様も解かっていれば ちゃんと申し立てには応じるでしょう。 その時にあなたもあなたの要望を言えばいいでしょう。 調停員がいるので 奥様も >慰謝料1千万。子供のあわさないこともできる などと一方的で法外な要求はしてこないものと思いますよ。 あとどちらが先に調停を申し立てするかで不利とかはないですよ。 でも私だったら申し立てされるよりは 先に自分が申し立てしたいかも。 その方が自分で少しでも自分のペースが作れるのかなって。 まぁ、これは私だったらってことですが。 それと他の回答者さまが書いてある通り、公正証書は現段階では絶対かくのはやめましょうね。 奥様たちは 自分達の要求が一般常識から外れた要求だと分ってるので 公正証書に書かせて法的に有効にしようとしてるのですよ。 いくら常識から外れた要求でも 公正証書に書いてしまえばこっちのもの・・・くらいに思っているのではないでしょうか? 正式には公正証書は公正役場でちゃんと取り扱わないといけないものなのですがね。 それと市役所や区役所で無料の法律相談を月に1回とか2回とか実施してることが多いので 役所に問い合わせて聞いてみるとよいです。 無料で弁護士さんが法律相談してくれます。  できれば弁護士さんにちゃんと相談した方が良いと思いますよ。

motaro2
質問者

お礼

 ありがとうございます。なるもど、円満調停を先に申し込むことが良いのですね。円満調停でさえこちらが申し出ると、自分が直接の話し合いを拒否してるように受け止められたら困るという心配が先立っています。弁護士さんは専門の方を探すしかないですね。

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.11

NO7・・・補足です。 片方の意思のみで 調停の申し立てができます。 呼び出しを受けた相手方が正当な理由も無く、調停に出頭しないと過料の制裁があります。それでもなお相手方が出頭を拒めば、調停は不成立となってしまいます。その後は 裁判しかないかも・・・

motaro2
質問者

補足

 なるほど、これを先に申し込むか後かはあまり関係ないですよね。話もしてくれないのなら、私が申し込むべきですよね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.10

>円満調停に応じない場合、次はどんな調停ですか? どうしても円満調停に応じないなら、次の手はありません。 離婚したいなら、離婚裁判と言うことになります。 また子供に会いたいのなら、面接交渉の調停になります。 とりあえず弁護士に相談して、次の手を考えた方がいいと思います。

motaro2
質問者

補足

弁護士ですね。わかりました。弁護士の前に無料で相談できる公的なものってありますか?

回答No.9

ここまできたらやっぱりプロに任せたほうが良いですよ。 弁護士です。 奥様側はもうもしかすると法律に詳しい人に知恵をもらっているかもしれません。 だから、あなたが何も知らない事を良い事に先に書いてもらおうとしているのかもしれませんよ。 多分、調停をしても不調に終わりますから、裁判になるかもしれません。 でも、相手が離婚を言わなくなって、ただの別居生活になった場合はどうなるでしょうね? あなたの方から離婚を言い出すように仕向けるかもしれません。 その辺のところも弁護士に相談されると良いですよ。

motaro2
質問者

補足

別居生活のほうが大変なことって、金銭面でありますか? 弁護士の選び方ってありますか?

  • takezou48
  • ベストアンサー率38% (69/180)
回答No.8

先方が何か勘違いされていると思います。 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 何か約束事を先に決めて法的に認められる形式で文章にします。今回の場合は離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書だと思われますが、先ずは離婚に伴う条件を決めないと公正証書は作れませんよね。 奥様の方からメール来ている内容だけでは不十分ですし、先方の父親が同様な対応では話にならないので、どなたか間に入っていただき話を進めることをお勧めします。 奥様の家に影響力のある親戚の方は居りませんか?事情を説明して間に入っていただいたらどうでしょうか?順序が逆になっていること、これでは離婚云々の前に話が出来ない事なども相談したほうが良いと思います。 なにはともあれ公正証書を作成してしまうと裁判の判決と同じ効力がありますので話し合いの前に作成してはいけません。書いたら書いた内容をそのまま守らなければ成りません。がんばってください。

motaro2
質問者

補足

そうですか。私たちが書くものではないのですね。 それも知りませんでした。 間に入る人は親類でいなければ、調停人でしょうか?

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.7

NO5ですが・・補足です 夫婦関係円満のための調停(円満調停)という制度がありますよ。 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki9-2.html

motaro2
質問者

補足

 調停って片方の意思で起こせるんですか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.6

>離婚しないための調停 円満調停という物があります。ただ、相手の離婚の意思が固いと調停不調になります。 >最低レベルのを書くのもだめですか? 書いたらそれは裁判の判決と同様の効力を持ちます。 守らなければ、強制執行もあります。

motaro2
質問者

補足

わかりました。書きません。 円満調停に応じない場合、次はどんな調停ですか?

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.5

どういう内容の 公正証書を作るのかはわかりませんが・・・ 自分自身が納得できない内容の 公正証書を作るのであれば 絶対に作成するべきでないと考えます。 公正証書は 法的にみても 強制力がありますので・・・ とりあえず 奥様と会うためだけに 嘘でもいいから 公正証書を 作ってしまえという安易な考えだと あとで 大変なことに、なりますよ。納得できない 公正証書は 絶対に作成してはいけません。 質問の内容から考えると 公正証書を作った時点で 相手側が より優位にたつような感じがします。(さらに 相手が強気に出てくる可能性が大です)今回の件で どちらが悪いというのは 私にはわかりませんが・・・・やはり みなさんが おっしゃっている通り 離婚調停が 先なのではないでしょうか。離婚しないで また 再び お二人が 仲良く過ごせるように期待しています。

motaro2
質問者

補足

そうですか。怖いですね。誠意じゃありませんね。 離婚しないための調停などあるんでしょうか?私はする気がないのです。

関連するQ&A

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

  • 公正証書について

    離婚に伴う公正証書について教えて下さい。 慰謝料・養育費等について、自作の「離婚協議書」をお互いで交わす予定です。 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ご教授願います。

  • 調停離婚と公正証書

    友人が調停離婚の最中なのですが、親権やら慰謝料・養育費などさまざまな話し合いがされているようです。 離婚時の取り決め事は公正証書できっちりと「証拠」を残した方がいいという話を聞いたことがあるのですが、調停離婚の場合は家裁が間に入っているので公正証書の作成は必要ないのでしょうか? それとも家裁の決定(調停での決定)事を公正証書の起こす必要があるのでしょうか? 詳しい方がいましたら宜しくお願い致します。

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 公正証書と離婚について困っています

    困っています 旦那がヤミ金融から多額の借金をしました 旦那とは別居状態(暴力、女を作って同棲) 住宅が旦那の名義になっています 旦那が自己破産するので離婚届けに判をおせと毎日のように電話がきます 自宅に来て話あえば怒鳴って暴力を振るうだけなので話し合いになりません 私的には慰謝料はいらないので今の住宅と子供二人の養育費だけが欲しいのですが離婚届けを提出しなければ住宅の名義変更の手続きが出来ないと聞きました その為にも公正証書を作ったほうが良いとも聞いたのですが・・・ 離婚届けを提出してからの公正証書作成は可能なのでしょうか?

  • 離婚 公正証書

    3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。

  • 離婚に備え、公正証書を作りたい。

    質問させていただきます。 夫と離婚の話が出ています。 夫が家の生活費や貯金を勝手に使ったり借金を重ねたりする事を、幾度と無く繰り返した事が原因です。 夫も自分の非を認めており、私が離婚をしたいという気持ちになるのは仕方がないと言う様子です。 しかし、子供がひとりおり、子供と離れるのは辛いので離婚は勘弁してほしいとのこと。 私としては、数年間何度話し合いをしても繰り返す夫の使い込みにほとほと疲れ、信頼も思いやり合う心も失った夫婦関係を解消したいのですが…。 しかし、新築の家を買って間もないのでローンが残っており、家を売却したとしてもローン残高のほうが高いという問題があります。 私としては、まずはその事も含めて調停で話し合って離婚に向かいたい所ですが、夫がどうしても離婚は嫌だと引き下がりません。 そこで、今回は離婚はせず、公正証書を作って、今後離婚になった場合の事を決めておきたいと思うのです。 しかし法律には詳しくありませんので、そのような知識をお持ちの方にアドバイスを頂きたいのです。 今後離婚になった場合、家のローンを財産分与の対象にしないこと。 子どもの親権は母親にすること。 貯金など共有財産は慰謝料の一部として一括でこちらに渡すこと。 慰謝料の金額。 養育費の金額、期間。 これらのことを約束してもらい、法的に強制力のある公正証書は作れますでしょうか。 また、夫婦間の約束は夫婦のどちらかの意志があれば解消できると聞いたことがありますが、公正証書もそれにあてはまりますか? それとも私共のようにすでに破綻している夫婦にはあてはまりませんか? 私は夫を許すつもりは今度ばかりはありません。 詳しくはこれ以上長くなるので書きませんが、この数年間の夫の行いはひどいものでした。 意地の悪い人間だと思われるかもしれませんが、離婚になった場合は取れる物は根こそぎ取り、私と子供の第二の人生の為に使いたいと思っております。 また、離婚に備えやっておいたほうがいいことや、公正証書で約束しておくべき事柄がありましたら教えていただけたらと思います。 夫は必ず近いうちに同じ過ちを繰り返します。 反省は数日も続かず、いずれ離婚になるのは確実です。 長文、解りづらい文章で失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 公正証書

     12月に、主人の不倫が発覚し、W不倫だったため、相手を呼んで二人で話合いをしました。 話し合いの結果、二度と主人には会わない約束と、慰謝料の約束をしました。  こちらも約束を守っている限り、相手の旦那さんには公言しない約束をして、慰謝料と約束事を、公正証書にして残しました。 約束を破った際は、旦那さんにすべてを話し、慰謝料の一括請求をする契約でした。 わたしはまだ離婚はしてませんが不倫がきっかけで夫婦仲が悪くなり離婚に向けて話が進んでいます。 最近、相手と主人がまた会っていることが分かりました。 相手には公正証書作成の際、慰謝料は今までので、今後また会ったら新たに慰謝料を請求すると言ってあるのですが、離婚の話が出てると公正証書に二度と会わないと書いていても何も出来ないのでしょうか?  

  • 公正証書

    昨年5月に離婚をし、秋頃に協議書を公正証書にしました。先月までは支払いをしてきましたが今月は厳しいので請求された金額を支払いできないと申しでましたが却下されました。ただ、これまで公正証書に記載されていない分も請求されて支払いしています。それでも支払わないといけないのでしょうか? また公正証書を作成するまでは慰謝料は要らないと言っていたのに公正証書にする時に慰謝料を請求されて署名捺印したら取消は出来ませんか?

  • 公正証書について

    近々妻と離婚する事となりました。結婚して2年で子供なし、私は34歳、妻は36歳です。 離婚の原因は1年程前から始まったセックスレスで私がレスする側でした。お互いに不貞行為はありません。これまで散々喧嘩をして揉めましたがようやく数日前にお互い離婚する事に合意しました。 離婚するにあたり、妻から金銭の要求をされました。セックスレスの原因はお互いにありどちらかが一方的に悪い訳ではないと思うのですが、客観的に見れば妻が私より辛い思いをしていたのは事実だと思ったので支払いに応じる事にしました。 しかし慰謝料と言う名目で支払うには抵抗があり(私が一方的に悪いようで納得出来ない)当座の生活資金として50万円、家財道具全てと現在住んでいるマンションの敷金の返還分を妻に渡す事にしました。 当然この金額には妻も妻の身内も納得するはずがなく文句を言われたのですが、何度かの話し合いによりこの条件で合意しました。 妻からはこの合意内容で公正証書を作成する事を求められています。 しかし冷静に考えてみたら「当座の生活資金として50万円を渡す」と公正証書に記載した場合、金銭の受け渡しが完了した後に「今回貰ったのはあくまで当座の生活資金であり、慰謝料と財産分与は別に頂きます」と言われるのでは?と不安になってきました。 やはりこの場合は本意ではありませんが慰謝料として50万円渡すと記載した方が良いのでしょうか?また、慰謝料と書かなかった場合でも公正証書に「今後一切金銭の要求はせず、今回の合意についても不服申し立てをしない」と記載しておけば離婚成立後に妻から慰謝料の請求があっても拒否する事は出来るのでしょうか?