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業務委託契約の確定申告について

私は平成17年の半ばにコンピュータ関係の会社を退職し、そのまま同じ会社の業務委託契約となりました。 ※退職前と職場はかわらず、別の会社が請け負っている作業現場です。 17年度の確定申告の際、何も知らずに税務署にいき、契約社員になった旨を伝えたところ、申告書Aを提出するよう言われ、教えていただきながら作成しました。 その為、18年度も同じように作成して提出し納税しました。 ここで質問があります。 最近、確定申告について調べているのですが、私の場合は個人事業主として申告しなければならないのでしょうか。 この場合、開業届?も提出してませんし、かつ、申告書A(給与所得)として申告していた過去2年分については、まずいことになりますか?

みんなの回答

回答No.2

、【会社A】に収入証明を依頼したら、「自営業として契約しているんだから収入証明は確定申告書のみです」と言われてしまいました。 とありますが、業務委託契約をA社と貴殿が締結しているのであれば 明らかに契約関係上雇用契約関係ではありません。    また、源泉徴収表なしに給与所得として申告しているのですか? 貴殿がもし源泉徴収表なしに給与所得として申告なさっているとしたら 過少申告となるおそれがあります。  実際に貴殿はどこから報酬を受け取っているのですか? 実際の仕事現場が従前の退職前の職場とありますが、それは(貴殿の役務の提供は)どこでやっていもいいのでしょうか?都合がいいので、その場所を提供してもらっているのですか(C社に)?    貴殿の所得が給与所得となるためには、A社と貴殿が雇用契約を締結し(契約社員・嘱託社員等雇用関係にあたる契約すべてを含みます。) A・C社間で貴殿に関わる派遣契約に基づき貴殿がC社でC社業務に従事している場合です。(当然A社は派遣業の登録がなされていることが必要です。)  あるいは、上記貴殿とA社との雇用契約に基づきC社に出向している場合です。  以上のような契約関係にないでしょうから(A社と貴殿が業務委託契約を締結しているとのことから)契約上、貴殿はA社より雇用契約に基づく給与の支給を受けてるのではない、業務委託契約に基づく報酬を受けていることになります。  これは、契約上(契約書の内容が不明ですので断定はできませんが)の話でありまして、業務委託契約にはなっているが実質は雇用契約に準ずるものである場合給与所得と認定されることになるでしょう。  契約書をよくお読みいただき、受取る金品が(対価が)雇用契約に基づくと解釈できるのか否かを判断する必要があります。  単に、勤務場所・最低限の時間的制約がなされていても貴殿のA社に提供する役務の提供等が貴殿自身の危険と計算において独立して営まれているのであれば〔例えば、契約書において、その対価がある基準に基づき支給される等(時給ではなく取引数量・金額等)であり、その役務の提供をすることに掛かる費用等は貴殿の負担となっているか等〕やはり、事業・雑所得となるでしょう。    勤務場所・時間的制約がなされていても、全然職種は違いますが、例えば、ある小売店舗の運営の業務委託を受けている場合で、その運営に掛かる役務の提供の対価がその店舗での売上・各商品ごと御粗利益等の一定に基準のもと支払われ、その店舗の運営自体(アルバイトを何人雇うか・どのような広告方法をするか等)が受託者にまかせられ、掛かる費用負担者が受託者であるような場合、役務を提供する場所・時間(お店が開いている時間)の制約はありますが、請負ではありませんが一種の外交員のような取り扱いがなされ、その対価による所得は事業・雑所得となるでしょう。  契約書よりこれらの情報が判読できないようであれば契約書を税務署へ持参し、役務の提供の実態を具体的に説明し、貴殿の場合給与・事業あるいは雑所得のいずれに該当するのか見解を聞くのがいいと思います。 (契約者名等の個人あるいは法人を特定できる箇所を黒塗りでもしえ行けばいいのでは。また、貴殿の住所地の所轄税務署へ行ってください。違う税務署へ行くと、現在は、あまり相談にのってもらえないか、所轄税務署へ行ってくださいといわれるでしょう。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>退職前と職場はかわらず、別の会社が請け負っている作業現場です… それならやはり「雇用関係」にあり、税法上の所得区分でいう「給与」が支払われると解釈するのが一般的です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >17年度の確定申告の際・・・・・申告書Aを提出するよう言われ… >私の場合は個人事業主として申告しなければならないの… 17年当時と雇用形態が変わっていないのなら、あくまでも「給与所得者」です。 個人事業主ではありません。 申告書も B でなく A のままです。 ------------------------------------------ >そのまま同じ会社の業務委託契約となりました… 仮に、その仕事を、自宅や自分で借りた事務所等で行い、仕事時間も誰に束縛されることなく自分の都合に合わせてやれるなら、「個人事業主」ということになります。 しかし、ご質問文からは勤務場所、勤務時間を制限される雇用関係にあるものと判断されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Goonie001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >勤務場所、勤務時間を制限される雇用関係にあるものと判断されます。 上記のとおり、勤務場所は固定、勤務時間は最低150H、となっています。 もう少し詳細に説明させて頂きます。 【会社A】 ← 【会社B】 ← 【会社C】 上記の【会社A】と私は業務委託契約を結び、【会社A】【会社B】の社員と【会社C】にて作業しています。 ・【会社A】と【会社B】の会社間は派遣や請負の契約を行っている。 ・【会社B】と【会社C】の会社間は派遣や請負の契約を行っている。 このことから、やはり雇用関係にあるといえますか? なぜ今こういった質問をしているかというと、 区立住宅に転居を考えているからです。 資格審査に収入証明書が必要で、「給与所得者」の場合、 会社に年間の給与を記入してもらう。また、「事業所得」の場合、 自分で記入し、確定申告書の写しを提示する。とあります。 その為、【会社A】に収入証明を依頼したら、「自営業として契約しているんだから収入証明は確定申告書のみです」と言われてしまいました。 私の場合、【会社A】からの契約金を給与所得として申告していることになります。 回答いただいた内容ですと、確定申告書Aでよさそうですが、 資格審査でどう説明すればいいのかが分りません。

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