業務委託契約の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約における確定申告についての認識が不足している可能性があります。
  • 業務委託契約では給与所得控除は受けられず、収入が38万以上の場合は確定申告が必要です。
  • また、業務委託契約者は青色申告を行うことで青色申告控除を受けることができ、仕事で使用する車の経費も一部として計上できます。
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業務委託契約の確定申告

お世話になります。 配送サービス業を営んでいる有限会社です。 20名ほどの女性スタッフのほとんど全員が業務委託契約です。 業務委託契約なので、所得税の申告等は基本的に本人に任せております。 なおスタッフに聞いたところ、収入が103万以上でない場合は申告不要と思い、ほとんどの人が今まで申告していないようです。 ここで少し自分で調べたのですが、下記認識で合っておりますでしょうか? (1)業務委託契約の場合、給与所得控除は受けられない。従って収入が38万以上なら確定申告しなければならない。 (2)スタッフは青色申告をすれば青色申告控除65万円を受けることができ、赤字は翌年に繰り越せる。 (3)仕事で使う車のガソリン代や車両費用の一部は経費とすることができる。 ご指導宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)業務委託契約の場合、給与所得控除は受けられない。… はい、おっしゃるとおりです。 「給与所得控除」は、「支払者(≒事業主)」が、(外注費扱いではなく)「給与として」支払いを行った場合にのみ控除が可能です。 「スタッフ側」の視点で言いますと、「給与所得の源泉徴収票」が交付されない場合は、「給与所得」としては申告できません。 >従って収入が38万以上なら確定申告しなければならない。 そうとは限りませんが、少なくとも、 ・「所得金額」が ・「基礎控除」の38万円以下ならば ・「所得税額」が0円なので ・「所得税の確定申告」はしてもしなくても良い となります。 「税金の制度」では、「所得」=「税法上の儲け」で考える必要があります。 また、以下のリンクに【残額のある方】とありますように、「申告の要・不要」は「納める所得税額があるかどうか?」を基本に考えます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「スタッフ」は、(4)に該当する人が多いはずです。 たとえば、「基礎控除38万円」と「何かしらの所得控除が12万円」ある」場合は、 ・基礎控除38万円+所得控除12万円=50万円 ですから、(必要経費0円としても)収入にして50万円までは、「所得税額0円」=「確定申告不要」になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >(2)スタッフは青色申告をすれば青色申告控除65万円を受けることができ、赤字は翌年に繰り越せる。 はい、おっしゃるとおりです。 なお、ご存知のように「青色申告」をするには、以下のようなことが必要になります。 ・青色申告の承認を(事前に)受ける ・複式簿記での帳簿作成+領収書などの保存 ・「青色申告決算書」の作成+申告書への添付 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html ちなみに、「赤字になる」「必要経費が収入を上回る」なら、みんなやめてしまうでしょうから、「赤字の繰越し」は特にメリットにならないと思います。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html >(3)仕事で使う車のガソリン代や車両費用の一部は経費とすることができる。 「必要経費」の考え方はもっと単純で、【納税者が】「その収入を得るために【自腹で】支払ったお金(費用)」のことです。 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>…総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>…その他業務上の費用の額 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- (備考1.) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 「給与所得者」が最低65万円の「給与所得控除」を「無条件で」認められているため、【一定の条件を満たす納税者に限って】「同等の必要経費(65万円)」を無条件で認められるという「特例」があります。 「どのような納税者が受けられるのか?」は、【一部を除き】具体的な「職業」や「業務内容」は定められていません。 「家内労働者」は、いわゆる「内職」のような仕事のことですが、「家内労働者【等】」なので、「内職【など】」ということになります。 つまり、「税理士さん」「税務署の職員さん」によって見解が分かれることがあったりしますので、詳しくは「税務署」に確認が必要になります。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>…「実際にかかった経費+65万円」を必要経費にできるという意味ではありません… --- (備考2.) 「住民税」とその申告について 「所得税」は、前述の通り、「試算の結果、所得税が0円」の場合は、申告の義務は「原則」ありません。 しかし、「地方税」である「住民税」には、まったく違うルールがあります。 「給与所得者」の場合は、「給与の支払者」が、「従業員の住む市町村」に「給与支払報告書」を提出しますので、「従業員(住民)」は「住民税の申告」をする必要がありません。 また、「所得税の確定申告」をした場合も、「確定申告書のデータ」が市町村に提出されますので、同様です。 ですから、「給与所得者ではない」+「所得税の確定申告もしていない」住民は、「住民税の申告」が「原則」必要になります。 なお、以下の「多摩市」のように、特定の条件を満たすと「申告しなくても良い」という市町村も多いので、詳しくは【住所地の】市町村に確認が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※「住民税」には、【所得税にはない】「非課税の基準」があります。 基準は、「所得金額【など】」によって変わります。(「所得控除」はいくらあっても無関係です。) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- (備考3.) 「業務委託契約」について 「給与か?外注費か?」は、単純に判断ができない場合がありますので、最終的には「税務署」の判断になります。 おそらく、「税理士」「税務署」などに確認されていると思いますので、この点については、問題ないものとして回答させて頂きました。 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ --- (備考4.) 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」について これは、本来、「事業主」が心配すべきことではありませんが、「スタッフ」にとっては、けっこう重要な問題なので触れておきます。 「(国保以外の)健康保険の被扶養者」の「資格の審査」は、「税の制度」とは【無関係】です。 しかも、「保険者(保険の運営者)」によって違いもあるので、スタッフそれぞれが「自分で基準を把握して対処する」必要があります。 一般的には、「年収130万円未満」という基準がよく知られていますが、この「収入」も「税法上の収入」とは違いますので注意が必要です。 以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html また、「家内労働者等の特例」など「実費負担の無い」ものは、「必要経費」と認められなかったり、そもそも「自営収入があるものは国民健康保険に加入すべし」としている保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」は、「健康保険の被扶養者」の資格があれば無条件で資格を取得出来ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願いいたします

skipworth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら家内労働者という言葉を初めて知りました。おそらくこちらに該当するものと思います。 大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

ご質問の業務委託契約とは、請負契約又は委任契約を意味すると思われます。会社と女性スタッフとの間に雇用契約は存在しないが請負契約又は委任契約が存在するという場合、女性スタッフは家内労働者等に該当します。 ※家内労働者等:家内労働法第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として租税特別措置法施行令第十八条の二第一項で定める個人。 ※租税特別措置法施行令第十八条の二第一項で定める個人:集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人。 さて、 >(1)業務委託契約の場合、給与所得控除は受けられない。従って収入が38万以上なら確定申告しなければならない。 請負契約又は委任契約の場合は、女性スタッフは収入に対して給与所得控除は受けられません。しかし女性スタッフは「家内労働者等」に該当するので、「給与所得控除」の代わりに「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用され、65万円を限度として法定必要経費を算入できます。 【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条 その結果、女性スタッフは、やはり、収入が103万円以下ならば文句なしに確定申告義務はありません。 >(2)スタッフは青色申告をすれば青色申告控除65万円を受けることができ、赤字は翌年に繰り越せる。 女性スタッフは、収入金額から必要経費(実費又は法定必要経費)を差引いた残額(⇒所得を意味する)がある場合は、法定申告期限までに青色申告をすれば65万円を限度として青色申告特別控除を受けることができます。 また、収入金額から必要経費(実費)を差引いた残額(⇒所得を意味する)がマイナス(赤字)の場合は、青色申告をすれば赤字を翌年以降に繰り越せます。 >(3)仕事で使う車のガソリン代や車両費用の一部は経費とすることができる。 はい。必要経費として実費を算入する方法を選択する場合で、個人所有の自動車を仕事で使う場合は、ガソリン代や車両費用の一部を必要経費とすることができます。しかし必要経費として法定必要経費を算入する方法を選択する場合は、個人所有の自動車を仕事で使っても、ガソリン代や車両費用を必要経費とすることはできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>20名ほどの女性スタッフのほとんど全員が業務委託契約… 配達だけを任せているのであって、勤務場所や勤務時間などは束縛していませんね。 往々にして、社会保険料の事業主負担分を免れるために「偽装請負」とする会社が見受けられますが、そうではないのですね。 もし、例えば 8時から 5時まで会社に出勤させて、そこから会社の車で配達を命じているようなら、あくまでも「雇用」であり支払うお金は「給与」ですよ。 まあ、そうではないとして、 >(1)業務委託契約の場合、給与所得控除は受けられない… 給与所得控除は受けられないというか、「給与所得」ではないのです。 「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >従って収入が38万以上なら確定申告しなければならない… 「収入」も「38万」も関係ありません。 「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回るときに、確定申告の義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm が発生します。 >(2)スタッフは青色申告をすれば青色申告控除65万円を… それはそうですけど、青色申告は事前に届けが必用です。 今から届け出ても今年分、つまり来年の申告分からしか適用されません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >(3)仕事で使う車のガソリン代や車両費用の一部は経費とすることができる… 車はスタッフのもので、ガソリンもスタッフの財布から出ているのですね。 それなら仕事に使う分は間違いなく経費とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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