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租税特別措置法について
国道の道路拡張工事のため宅地と住宅に当たっため、曳家工事で補償金が出る事になりましたが、税金はどうなるのでしょうか。五千万控除があるのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.1
>五千万控除があるのでしょうか? 地方公共団体の 土地、建物の買収であれば 収用特例で 5000万控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm そのような説明があるはずですし 1事業で最初の1回しか5000万控除はありません。 >曳家工事で補償金 建物補償の工法が 曳屋であっても 取り壊しさえすれば 対価補償となり、5000万控除です。 ところが実際、曳屋すると 曳屋経費のみが経費となりますので 建物自体の項目の補償金が残れば 一時所得として課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm ですから、 曳屋補償と言えど 使い切る工夫が必要です。