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租税特別措置法について
租税特別措置法って、税についての法律ですよね! 租税という税は無く、税全体のことを租税というと思うのですが。 そこで、質問です。 租税特別措置法で定められている法律を、関係のある法律と一緒に 出来ないのですか? 例えば、租特法で、土地収用の条文があるのですが、これって、 所得税法と関係してきますので、所得税法で定める方がいいと、 思うのですが?なにか理由があるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
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皆さんの回答にありますように、租税特別措置法などの「特別法」は、時限立法と言って、ある特定の期間だけに適用される法律です。 基本となる法律は法律として生かせたまま、特定期間に限っては基本となる法律の規定とは別にこの「特別法」を適用させるものです。 2つの法律を1つで定める方が良いと思いますが、(1)煩雑になること (2)一定の期間に限って適用される法律のため、期間が過ぎた段階で再度法律改正が必用となること (3)法律によっては、全てが特別法の適用となる場合と、本法と特別法の両方を適用させなければならない場合があること (4)特別法として別にすることにより、本法との対比が容易になること などの理由から、別々に扱っていると思われます。
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- shoyosi
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基本的なことは#1の方の書かれている通り、租税措置法はその時々の経済情勢を反映させて、細かく規定を設け、改廃がしばしばありますし、時間経過後、廃止が予定されている規定も存します。また、技術上からも本法は基本になる法律なので、他の法律に引用されたりすることが少なくありません。それをいちいち改めますと脱漏が生じ、わかりにくい条文がますますわかりにくくなります。
お礼
ちょっと調べてみたのですが、祖特法ってやっぱり 時限立法でした。 そういうことで、法律を分けているのですね。
- ichien
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特別措置法、と言うからには時限立法のわけですよね。そういう短期間の条文を恒久的なもののところに組み込んでも、却って煩わしくなるだけのことだからではないのですか? もっと詳しい人が答えてくれると思いますので、後続をお待ち下さい。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 もう少し調べてみます。
お礼
ポイントを押さえた、適切な説明ありがとうございました。 とても参考になりました。