母屋と離れの定義とは?移転や補償についての質問

このQ&Aのポイント
  • 現在、店舗兼用住宅に住んでいる質問者ですが、道路拡張工事により店舗兼用住宅の取り壊しが決まっています。しかし、50m離れた場所に所有している古民家は残るため、以下の質問を持っています。
  • 古民家(離れ)の移転等補償はあるのか、店舗兼用住宅が近くに移転できない条件でも。
  • 質問者が移転した場合、古民家の管理者を補償に含めてもらえるのか。
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母屋と離れの定義はありますか

私は現在店舗兼用住宅に住んでいます。 道路を挟んで50m離れた場所に古民家を以前購入して所有しています。道路拡張工事で店舗兼用住宅は 取り壊しが決まっています。古民家は有償で時々人に 貸したり家族や親戚が時々利用してます。 そこで質問内容ですが。 (1)古民家(離れとして使用)の移転等補償はあるか。  無論店舗兼用住宅が近くに移転できないと言う条件です。 (2)私が移転したら古民家を管理者する人が必要になるが補償に含めてもらえるか。 (3)フルに使うときは法事葬式の時ぐらいで日頃は空家状態が多いので完全な床面積全部を補償の対象とはならないと思うがどうでしょう。 (4)取り壊しする場合は工事費は補償されるか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

収容と補償のことは別の回答者にお願いするとして 建築の分野から<母屋と離れの定義>をお応えします。 母屋とはその1棟において住宅の機能がすべて揃っていて用途上完結する建物で、離れとは住宅の機能の一部が備わっていなくてその棟単独では住宅として機能しないことです。 つまり、便所・風呂・台所のどれか一つ以上がかけているのが離れです。 同一敷地内には住宅2軒は建てられません。 用途上可分の関係にあるので別敷地としてそれぞれ法令をクリアしていなければなりません。 離れの場合には可分の関係にないから同一敷地内にて建築可能となります。 今回の質問で <道路を挟んで50m離れた場所>とあります。 これでは古民家を離れとしてみなすことはできません。 別宅となります。

kuranosuke
質問者

お礼

大変明快な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 結論から回答しますと、(1)~(4)は全て、補償の対象にならないと思います。  道路拡張工事で取り壊しになる、店舗兼用住宅と、古民家との関係が、店舗経営上、密接不可分の関係にあれば別ですが。  大規模工場でもありませんし、50mも離れていれば、「密接不可分の関係」とは言えないと思います。  現場状況が分りませんから、推測ですが、古民家の在る場所でも店舗経営が可能でしたら、災い転じて福となす、ではありませんか。  つまり、今の店舗兼用住宅の補償金全額を充てて、古民家の場所で新規再建が出来ます。  此処ですと、新規開店しても、顧客を新規開拓しなくても良いし、土地も買うことないですから、経済的にもかなり立派な店が建築できるのではないでしょうか。

kuranosuke
質問者

補足

説明不足でしたが。私の事業は店舗単独では機能しません。一種の観光業です。 観光区域の一部に 古民家があります。だだ、二つの区域が道路で分断さています。古民家の敷地は借地です。勝手に家を新築できません(現在は新築は拒否されている)。この古民家部分を除くと借地の大部分は営業に必要な土地です。道路計画の20年前からこの営業スタイルは変わっていません。 一般に損害が生じれば補償するのが 加害者の義務であると考えます。公共事業に特別の 条文でもあれば別ですが。 しかし被害額を算定 することは難しいかもしれません。被害が無いと 誰かが証明すれば別ですが。一般には母屋と離れは 不可分の存在ではないでしょうか。 店舗を営もうとどうしようと関係ないと思います。 古屋にもし妻や父母が住んでいたらどうなりますか。従って、私の場合少し状況が違いますが母屋と離れの法的解釈が重要になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)古民家(離れとして使用)の移転等補償はあるか。 ないです。 >(2)私が移転したら古民家を管理者する人が必要になるが補償に含めてもらえるか。 含めません。 >(4)取り壊しする場合は工事費は補償されるか。 補償されません。 関連移転といい、移転対象の建物の機能と一体となって機能しているものであれば補償の対象となることはありますけど、ご質問のように機能が独立しているのであれば対象にはなりません。

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