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道路拡張と借地上の古屋の補償問題

状況を説明します。 私は別々の借地上に家屋を2軒所有しています。 1軒は私が居住する店舗兼用住居で道路拡張工事の為に取り壊し立ち退きの必要があります(無論こちらは補償の対象です)。 問題は2軒目の現在定住者のいない空き家同然の古屋の事です。道路課ではこちらは補償の対象とはならないと言います。 しかしこの空き家は短期の貸家(約100メートルほど離れていますが民宿として賃貸し)としてたり、又訪問する家族や親戚などが時々利用しています。 当地で店舗を失う私は別の所に引っ越す必要があります(営業上の条件が色々あり転居は道路課も認めている)。 質問は2点です。  ○古屋は立ち退き後私として利用価値のない建物とな るのですが取り壊し費用など補償は無いのでしょ うか。  当然常に全体をフルに利用している訳ではないので 同等の建物を建てる補償は無いと思っています(古い民家で200m2程度広さはあります、また何時でも生活できる状態でもあります)。 ○借地上の使用しなくなった古屋は取り壊す必要が  あるのでしょうか。 まだ十分に住める状態であるが転居したら管理もできません。大変な田舎で売却や賃貸しの可能性は殆どありません。このような完全な空家状態となった場合に地主が明け渡し請求をしてきた場合法的に対抗できるのでしょうか。 

みんなの回答

回答No.2

>古屋(道路計画用地外)は店舗に必要な倉庫としても使用しています。 店舗が無くなれば用途も完全消滅しますがそれでも補償はゼロですか。 残された倉庫だけで利用価値があるか? ここが争点でしょう。 >離れとしてもし家族が住んでいる場合はどうなりますか? 母屋と離れは必要不可欠です。 今回のケースと違います。 個人的な見解ですが、市と同様に倉庫は店舗が無くても利用できる、と思われます。

kuranosuke
質問者

補足

一部倉庫として使用している中身は 店舗で加工する部材置き場です(説明不足ですが店舗と加工場は 一体です)。常には歩いて部材を取りに行きます。 この古屋に歩いて行ける範囲に店舗移転はできない 事情があります。 残地等自己の所有又は借地する土地が無い為です。 車を使って運ぶなど規模の小さな個人経営では不可能です。 誰か考えても不合理です。

回答No.1

>問題は2軒目の現在定住者のいない空き家同然の古屋の事です。道路課ではこちらは補償の対象とはならないと言います。 道路用地内(直物=建物自体が道路内になるか)に該当する? で、補償の考え方は変わります。

kuranosuke
質問者

補足

古屋(道路計画用地外)は店舗に必要な倉庫としても使用しています。 店舗が無くなれば用途も完全消滅しますがそれでも補償はゼロですか。 離れとしてもし家族が住んでいる場合はどうなりますか? 駐車場はどうなりますか? 店舗だけ移転して も営業はできません。 古屋が社員の寮の場合はどうなりますか。 移転先が遠方でも何の補償も無いのでしょうか。 法律上当方に何の瑕疵も無い場合 損害は補償されて当然と考えます。車の事故でも 車の修理代だけでは済まない場合もありますね。 そんな場合泣寝入りしますか。     

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