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福利厚生の低金利ローンの課税対象について
monzouの回答
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
私も税金は専門外なのですが、経験上で回答しますと以下のような感じです。 また、質問者さんの書かれている「課税」とは所得税のことと解釈して回答します。 厳密に言えば、通常の金利との差額は全て給与とみなされますので、所得税の課税対象となりますね。(所得税基本通達36-15(3)) 経済的利益供与というやつです。 通常の金利が何かということですと、会社が銀行とかから借入をしていればそれが基準になります。 借入をしていない場合は確か暫定で10%(←これはちょっと古い記憶なので今は違うかも知れません)で税務署は計算しますので、それとの差額が全て課税になります。 それから、役員の場合は報酬とみなされるだけで面倒なことになりますので、通常金利以下の低金利で貸し出したりはしないほうがいいですね。
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