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社員の資格受験の費用について
noname#46899の回答
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原則は給与ですが、給与課税されない範囲のものであれば、給与以外の経費となります。 給与課税されない範囲は↓を参考にしてください。 http://www.hinatax.jp/article/13127402.html このサイトでは、給与課税されない場合の科目を「福利厚生費等」と書いてありますが、人材投資促進税制による減税措置(3年限り)の対象になるかもしれないので、職務上必要なことであれば「教育訓練費」としたほうがよいと思います。http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/gb075.html 給与課税されない範囲と教育訓練費減税の対象範囲は同じように思われますが、微妙に異なるかもしれません。いずれにせよ、これらの制度の詳しいことは専門家である税理士か税務署に確認してください。
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