無償返還の届出がある場合の土地の評価

このQ&Aのポイント
  • 祖父が所有する土地を第三者に賃貸し、工場を建設しています
  • 契約終了時には工場は取り壊して返還する契約です
  • 相続後の土地の評価は自用地の80%とするか、借地権割合50%を控除して評価するか検討が必要です
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無償返還の届出がある場合の土地の評価

 祖父が、所有している土地を、同族関係者ではない第三者(法人)に賃貸しており、その土地の上に、賃借人であるその法人が、工場を建築しています。 契約終了時に、工場は取り壊して更地で返還する契約になっています。権利金等のやりとりもありません。  所轄の税務署には、契約時に、無償返還の届出が提出されています。  最初の契約期間は30年で、2年ほど前に、契約期間が終了し、再度、契約を更新しました。(2年ごと更新)  祖父が死亡し、相続となったのですが、この場合、この土地の評価は、自用地の80%として評価すべきでしょうか?  それとも、2年ほど前に一旦契約が終了しているため、その時点で、無償返還の届出の効果も終了していると考え、借地権割合50%を控除した評価としてもよいでしょうか?  

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回答No.1

契約の内容に大きな変化がない場合には無償返還の届出の効力はつづくとおもわれます。つまりは8割評価。ただ、これについて無償返還の届出の効力がなくなるような改訂あった場合には再提出したほうがよいでしょう。例え、無償返還の効力がなくなったと考えられる場合でも賃貸料が権利金相当額を含んだ額賃貸料以下の金額である場合、底地を借地権相当額を控除した金額で評価しても当然権利金相当額に対する課税の危険性があると思います。

7oku7oku
質問者

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ありがとうございました。

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