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保険金と修繕費の仕訳
車両を修繕し、保険金が支払われたときの仕訳を教えてください。ただし、当社では雑収入科目を使っていません。 12/1 事故をおこした車両の修繕費を子会社A社より仮受けて 支払った。当社はA社に多額の仮払金があり、仮受金を使わず 仮払金を貸方に計上する。 修繕費70,000 仮払金(A社)70,000 12/10 保険会社より保険金70,000のうち30,000が支払われた 普通預金30,000 仮受金30,000 12/15 保険会社より残りの保険金40,000が支払われた 普通預金40,000 仮受金40,000 以上のように、一旦仮受金でうける仕訳をおこないましたが、この続きの仕訳はありますか?また、別の仕訳等 正しい仕訳を教えてください。 それとも受け取った保険金で修繕費を相殺するのって、いいのですか?
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No.1です。書き忘れましたが、保険金収入は消費税が不課税収入、修繕費は通常課税仕入ですから、別々に経理しないと消費税申告の際に困ります。
保険金収入は支払われることが確定した時点で利益(益金)に計上しなければなりません。(雑収入を使わないということなので、一応保険金収入としました) 保険金額確定日(確定金額の通知のあった日) 仮受金70,000/保険金収入70,000 >受け取った保険金で修繕費を相殺するのって、いいのですか? 会計の原則は総額主義(両建て)であり、収入と支払いの相手も違うので、相殺後の純額で計上することは認められないと考えられます。 なお、「12/1」の仕訳は子会社Aが御社に代わって修繕費を払った場合の仕訳です。御社にいったん現金が入って御社が修繕費を支払うなら、 現金 70,000/仮払金(A社)70,000 修繕費 70,000/現金 70,000 とすべきです。
お礼
ありがとうございました。やはり保険金は収益として計上して、相殺にはならないんですね。
お礼
ありがとうございます!消費税も考えなければならないんですね。