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2箇所以上からの収入がある母親を扶養に
お世話になります。 現在70歳の母親は、障害者2級で年金収入は年50万円程、その他に不動産収入が年100万円程あります。不動産収入は、管理費や固定資産税などを差引けば所得としては80万円程になります。去年までは民間の年金収入がありましたが、今年からなくなりました。この場合、私の扶養家族にできるのでしょうか? 説明が不十分な点があるかもしれませんが、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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>不動産・・・・所得としては80万円程になります… この時点でアウト。 扶養控除や配偶者控除は、「所得が 38万以下」が大原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- debukuro
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回答No.2
収入額から65万円を引いた額が38万円以下であれば扶養親族になります その場合は同居特別障害者の同居老親等に相当するので93万円の控除があります
質問者
お礼
扶養であれば93万円の控除になるのですね。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございました。収入と所得を勘違いしていました。所得が38万円以上ならアウトですね。ありがとうございました。