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今年の年末調整と住宅ローン控除について

chikarakunの回答

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回答No.5

>2. 源泉徴収(所得税)で控除しきれない住宅ローン控除(可能額)が生じた場合、税源移譲の影響により控除しきれない額についてH20年度住民税所得割から控除するのです。 たとえば、年末調整事業所での住宅ローン控除前税額が50,000円で、住宅ローン控除可能額(限度額)が150,000円の場合、100,000円の控除しきれてない額が生じますがこれをそのまま住民税(所得割)から減額するのではなく、あくまでも税源移譲影響額を控除するのです。 住宅ローン控除可能(限度)額 150,000円・・(a) 前年中の課税所得を旧税率であてはめた額 100,000円(50,000円÷5%×10%)・・(b) 前年中の課税所得を新税率であてはめた額  50,000円・・(c) (a)と(b)とで小さい額 100,000円・・(d) 住民税(所得割)控除見込額 (d)-(c) 50,000円 源泉徴収票の交付を受けられましたら、下記で試算してみてください。 東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/jutaku/index.html 富山市 http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/info.htm

ok-kaisei
質問者

お礼

良いサイト教えて下さってありがとうございます。 源泉徴収票を交付してもらわないと何もできないですね。 19年度のは3月にならないと貰えないそうなんです。 そしたら、計算してみます。 あと、税金についてイチから勉強してみます。 くやしいです。すごーくくやしいです。 選挙には20歳になってから毎回必ず行っているのに、 生活が苦しくなる一方で腹立たしいです。

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