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今年の年末調整と住宅ローン控除について

詳しい方、是非ともお教え下さい。 12月の給与が支給されプチボーナスの様な感覚でいた、 「年調還付金」がたったの2万2千円程でびっくりしていた所です。 (毎年もう少し多かったと思います。) 税源移譲により、所得税額が少なくなり、住民税が増えたからという事は認識しております。 お聞きしたいことは、 1.国民をごまかしてはいるが、結局は「増税だ!」と6月ごろ皆さんが怒っていたのはこのことでしょうか? 2.我が家は住宅ローン控除を受けており、(昨年まで所得税は10万以上払っていました。)昨年まで住宅ローン控除だけで3万8千円ほど戻っていたのですが、この控除は住民税からの申請できっちりもどるのでしょうか?(本来、10万円全額戻るローン残高ですが、家の名義が親も入っているので、3万8千円と少なくなっています。) 3.夫の会社は、12月分給与はまるまる1月に支給されていますが、 (つまり、今月受け取った給与は11月分)来月の給与では年調還付は無いのでしょうか・・ 特に、2に関してお聞きしたいです。 宜しくお願い致します。 補足すべき点ありましたらご質問ください。

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回答No.5

>2. 源泉徴収(所得税)で控除しきれない住宅ローン控除(可能額)が生じた場合、税源移譲の影響により控除しきれない額についてH20年度住民税所得割から控除するのです。 たとえば、年末調整事業所での住宅ローン控除前税額が50,000円で、住宅ローン控除可能額(限度額)が150,000円の場合、100,000円の控除しきれてない額が生じますがこれをそのまま住民税(所得割)から減額するのではなく、あくまでも税源移譲影響額を控除するのです。 住宅ローン控除可能(限度)額 150,000円・・(a) 前年中の課税所得を旧税率であてはめた額 100,000円(50,000円÷5%×10%)・・(b) 前年中の課税所得を新税率であてはめた額  50,000円・・(c) (a)と(b)とで小さい額 100,000円・・(d) 住民税(所得割)控除見込額 (d)-(c) 50,000円 源泉徴収票の交付を受けられましたら、下記で試算してみてください。 東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/jutaku/index.html 富山市 http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/info.htm

ok-kaisei
質問者

お礼

良いサイト教えて下さってありがとうございます。 源泉徴収票を交付してもらわないと何もできないですね。 19年度のは3月にならないと貰えないそうなんです。 そしたら、計算してみます。 あと、税金についてイチから勉強してみます。 くやしいです。すごーくくやしいです。 選挙には20歳になってから毎回必ず行っているのに、 生活が苦しくなる一方で腹立たしいです。

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その他の回答 (6)

回答No.7

>19年度のは3月にならないと貰えないそうなんです。 H19年分ということでしょうが、、 源泉徴収票の給与所得者への交付は、原則、翌年1月31日まで(H19年分はH20年1月31日までということ)と定められてますので、給与支払者に交付を求めてください。 所得税法第226条

ok-kaisei
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく、電話してみたいと思います。

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回答No.6

>で、還付額が去年と前年で明らかに半分以下。 uozanokoi7さんのご意見では、私の場合住宅ローン控除を住民税から受けるのは難しそうなのですが、なんで??なんでですか?? 負担額を考えるときは還付金額ではなく年税額で判断して下さい。 またどこで誤解を与えてしまったのか分かりませんが、何もあなたの場合受けるのが難しいって言うんじゃないのです。 所得税の還付金の場合、還付される場合は12月最終の給与に含めるか、それとは別に還付金だけ支払われることが多いことから還付の事実を実感できるけど、今回の住宅ローン減税の措置においてあなたのように引ききれなかった額があるときはANo.5様の回答にもあるように住民税の計算過程で控除するので、控除額そのものが現物のお金として還ってくる訳ではないから還付の事実を感じることは難しいかな、という意味で心理的な負担増は避けられないと書いたのですが。 あとちょっと気になったのですが、ご主人の本年分の源泉徴収票が来年の3月にならないと貰えないとのことですが、これって遅すぎません?これだと、確定申告しなきゃいけない人にとってはギリギリになっちゃいますよ。普通は年末調整にて過不足額が計算されましたら源泉徴収票の記載のために必要な事項は全て分かるので出そうと思えばいつでも出せるはずなのですが。会社の方針と言われればそれまでですが。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/tax/siminzei/pdf/jyutaku_zukai.pdf

ok-kaisei
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 年末年始を含んだため、お礼遅くなりましてごめんなさい。 <負担額を考えるときは還付金額ではなく年税額で判断して下さい これは解っているつもりでおります・・・ 還付金額だけで判断するのではなく、1年の合計の納税額で判断してくださいということですよね? つまり還付金が昨年より少なくても、納税額自体は変わってなければ間違いはない(正し、人間の感情的に増税と感じる)と、言うことですよね? でも、住民税+所得税の納税合計が18年度と19年度で変わらないが、しかしさらに還付金が少なければつまり増税ってことですよね? とにかく、源泉徴収貰わないことにはどうにもなりませんね・・・ 3月だと言い張っているのは主人本人なんです。。 私も3月は遅すぎると思いますし、どうやら1月末日までって決まっているそうですね。 でも、ウチ(妻の方)の職場も2月の給与明細(中旬)と一緒に渡されます。(これって、違反では・・・) しかも、12月の給与明細に「年調還付金」・・・○○円 (詳細な金額忘れましたが2万2千円程度)と書いてあるのみで、 住宅ローン控除分とかって一切書いてなかったんです。 これじゃぁ、よくわからないですよね~~ 年も明けましたし、税金還付に向けて頑張っていきたいです。

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回答No.4

皆さん、今年の年末調整の還付金が少ないとご立腹のようですが、そもそも本年の1月から税源移譲に伴う所得税減税及び税率改定を考慮した税額表に基づいて源泉徴収されておりますので、既徴収税額自体が少なくなっております。昨年の同時期の給与明細と比べてみれば分かりますが徴収税額が半分の方も多いようです。ゆえに還付金額が少ないのは還付対象となる徴収済税額自体が少ないので仕方のないことなのです。 また、今年受けることができる住宅ローン控除額において所得税から控除しきれない金額がある場合は住民税にて控除できることになっておりますが、これは住民税所得割から控除する(納付税額から控除)ので実際にお金が戻ってくることにはならないようですね。実際に還付金額を受け取ることが出来るのは、本年の所得が激減して所得税が全くかからなくなった方に対してのようです。 結局、国は住宅ローン控除においては実質総負担は変わらないといっておりますが、お金そのものを見ることで還付を実感できる方が多いなかでは心理的な負担増を感じることは避けられないことなのでしょうね

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <ゆえに還付金額が少ないのは還付対象となる徴収済税額自体が少ない<ので仕方のないことなのです。 これはわかっておりました。 こちらでも他にもたくさん「少ない」と質問されている方いらっしゃったので・・・ 所得税の納税額自体が減っているのだから、所得税の還付額が少ないのはわかるんですけど、個人としてトータルで国に払っている税金額は変わらないのに、税源移譲で住民税が増えたからって、そこからは還付しないなんて、卑怯ですよ。。。(そういうことですよね?) <結局、国は住宅ローン控除においては実質総負担は変わらないといっ<ておりますが、お金そのものを見ることで還付を実感できる方が多い<なかでは心理的な負担増を感じることは避けられないことなのでしょ<うね ここがよくわかりません。なんで実質総負担が変わらないのでしょうか?? たとえば、前年の税金支払い合計額が所得税と住民税合わせて13万円だったとしますよね? で、今年も13万円だったとする。(税源移譲が行われただけで、税金額が変わらないそうなので、) で、還付額が去年と前年で明らかに半分以下。 uozanokoi7さんのご意見では、私の場合住宅ローン控除を住民税から受けるのは難しそうなのですが、なんで??なんでですか?? 低レベルな質問ですみません。。。 ちょっと税金に関して今からイチから勉強したいと思います。 くやしいです。すごーく。 あんなに「年内に」って慌ててローン組んだのに、 返ってこないかもしれないなんて・・・・

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

1:去年と今年の給料明細を比べてみれば少なくなった原因は分かります。プラスの部分(給与、手当て等)とマイナスの部分(税金、保険等)をそれぞれ1年分比較してみてください。ただ、住民税は前年の所得で決まるので、少しややこしいかもしれませんがね。 2:年末調整で返ってくる(追加で払う場合もあります)金額は、あくまで1年分を合計して税金を計算し直した結果です。というのは、毎月の給料で引かれている税金はある仮定の元に計算されているだけであって、本来の税額ではないからです。年末になり1年経ってみないと。年収なんかは分かりませんからね。それを計算し直して正しい税額にするのが年末調整です。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/kjn/a/kjn-a0102.htm 住宅ローンの控除額は毎年同じではなく、その年末の残高によって決まります(去年も控除されてるので1%か0.5%で所得税額が上限(去年まで))。毎月ローンを返してるので当然毎年残高は少なくなり、控除額も年々減っていきます。繰り上げ返済をしてるともっと減っているでしょう。 あと、配偶者控除や配偶者特別控除があるなら、今年からその部分も改正されているので負担が増えている可能性があります。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20041120A/ 平成18年度の年末調整は済んでるので、去年の源泉徴収票では意味がありません。

ok-kaisei
質問者

お礼

1.そうですね、そうするしかないですよね・・ 住民税は前年の所得で決まるのですか・・・ 今年度は収入がダウンしたのに、負担が(大)と感じるのはそこが大きいんでしょうかねぇ。 2.住宅ローンの残高・・・1000万以上あるんですが。。。   配偶者控除とか、聞いてはいたけどよく解っていませんでした。 今年から改正されてるんですか?書いて頂いたURL沙希は16年度からになっています。 18年の源泉徴収票は意味がないんですね。 なんか3月にならないとでないそうなんです。 勉強不足ですみません。イチから税金について勉強してみたいと思います。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

1:税源移譲(所得税→住民税)では税金の負担は基本的に変わっていませんが、定率減税が廃止された(元に戻った)ので結果的に去年より増税になっています。 2:源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でない(真ん中に印字されてる住宅借入金等特別控除額が0円)なら、住民税から控除出来ることはないでしょう。本来(去年まで)所得税から控除出来てた金額が、税源移譲で出来なくなった分住民税から控除出来るということです。 3:1月に支給される給料は来年(平成20年度)の年収になるので、来年12月末の年末調整の計算に入ります。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
ok-kaisei
質問者

お礼

ありがとうございます。 1.について、負担が基本的に変わらない(定率減税廃止は考慮せず) と、言っても、月々の収入がうんとへった気がするのですが、これは気のせいなのでしょうか・・・? 2.まだ、源泉徴収票を見ていないので何とも言えないのですが、   もし、私の場合で住民税から「控除できない」となった場合、   3万8千円(住宅のみ)を控除してもらえていた分(今回年調還付金は2万2千円だったので、昨年まで還付してもらえていた差額(3万8千円-2万2千円=差額1万6千円はどこへ消えてしまうのでしょう・・?これがいわゆる「増税」の部分ですか・・・? 資料がないことには回答の仕様もないと思いますが、どうしても納得できません。 だって、住宅ローン控除を最長10年受けられると聞いて契約したのに、税金の戻る額が3万8千円より減ってしまうのだったら意味がないではありませんか、、、 すみません、源泉徴収貰わないことには何とも言えないですよね。 主人が源泉徴収は(19年度分は)20年3月にならないと貰えないと言っていたのですが、18年度分の源泉徴収票で良いのでしょうか・・・

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  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

1.そうです 2.住宅取得控除が引ききれなかった場合に、住民税を還付するようですので、住宅取得控除が全て所得税に対して使用できたのか?が焦点です。 3.年調が2回もあるわけはないです。(ミスがあった場合は会社によってはあるかも知れませんが)例年通りだと思います。

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得税額は源泉徴収票見ないとわからないですよね。 さっそく主人に持ってきてもらおうと思います。 (自分でプリントアウトするシステムの様です?) やっぱり、年超回も無いですよね・・・ありがとうございました。

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