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ファイル交換ソフトについて

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

通達を出したと云うことは、 社員が個人のPCでP2Pソフトをいれ、 仕事を持ち帰り、情報が流失した場合、 会社側には責任がありませんという形にするためだと思います。 P2Pソフトを個人PCに入れてあるかどうかなど、会社は直接確認できません、もし強制的に確認作業をしたら、それこそ逆に訴えられます。 なので解雇にまでは発展しないとおもいますが、情報が流失した場合、その流失をさせた社員については、「会社はその社員を守らない」という意思表示だと思います。

ae86_sonio
質問者

補足

会社側は、P2Pソフトを個人ソフトに入れてあるかの確認ツールを 配布し、動作禁止項目もあり、それを実行し、証拠のレポートの 提出まで、させられました。 これは、プライバシーの侵害ではないのでしょうか?

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