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ファイル交換ソフトについて

よろしくお願い致します ファイル交換ソフトを自宅パソコンで使用してはいけないと言う 会社側からの通達がありました。 法律的に、プライベートのパソコンに会社側が使用制限をかける事が出来るのでしょうか? また、通達を破って会社側から処分が下った場合、取り消し裁判は 可能でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.3

ファイル交換ソフト自体の日本国法律での違法性は未だ検討段階に あると認識しております。(違っていたらすいませんが) 会社からのファイル交換ソフトの使用中止通達は違法性うんぬんより 最近ニュースで耳にされているでしょうが、会社内で管理されている はずの個人情報の漏洩等それによって発生するであろう問題は会社が 対応しなければなりません。漏洩情報の二次利用による被害が発生した 場合は更に事態は解決困難となります。これを防止する為には、社員の プライベートPCへの使用制限も止むを得ない事でしょう。 会社から処分が下った場合とは、上記の様な被害が発生した場合とした 場合、社員就業規則に今回の件が謳われていた場合はそれに沿って処分 を受ける事になりますが、裁判をしても勝ち目はないでしょうね。 ファイル交換ソフトを使ってらっしゃるなら、今後一切その使用を他人 には伏せ、絶対に会社関係のファイルをプライベートPC上に保存しない 事です。

その他の回答 (5)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

#4です、 確認ツールでのレポートは強制できるものではないと思います。 >ファイル交換ソフトを自宅パソコンで使用してはいけないと言う会社側からの通達 この理由が、仕事を家に持ち帰る人又は個人PCを会社に持ち込んで仕事 をしている人が多いという事なら、そちらを改善するのが先です。 これらを規制しないで、個人のPCに規制をかけるのは筋違いです。 危機管理の方向性が間違っています。 社外持ち出し禁止を徹底しなくてはなりません。 ただ、会社支給のPCを家で使用している場合はこの通達に従う必要があります、また#1の方が書いているような、雇用又は勤務形態の場合もです。 ただ単に情報漏えいの規制の一環ならやりすぎですね。 弁護士に相談して見るのも手です。 数年前ですが私が勤めているところで、ウィルス感染騒ぎがあり、 原因を突き止めた結果、仕事を家に持って帰り、必要だからとダウンロードしたファイルがウィルス付きで感染したのを知らないで、フロッピーにコピーし、会社のPCに感染させ、他の営業所にまで広がった事があります、それ以降、仕事は家に持ち帰らない、個人のPCを会社に持ち込まないというのを徹底しました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

簡単な事でしょう! この通達を出すことによって以後情報漏洩が起こった場合、会社はその社員に対し制裁を加えます。と言ってるだけですよ。 当然漏洩で被った被害金も請求しますよと・・・ そんでもって 会社は責任はありませんと言うための通達です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

通達を出したと云うことは、 社員が個人のPCでP2Pソフトをいれ、 仕事を持ち帰り、情報が流失した場合、 会社側には責任がありませんという形にするためだと思います。 P2Pソフトを個人PCに入れてあるかどうかなど、会社は直接確認できません、もし強制的に確認作業をしたら、それこそ逆に訴えられます。 なので解雇にまでは発展しないとおもいますが、情報が流失した場合、その流失をさせた社員については、「会社はその社員を守らない」という意思表示だと思います。

ae86_sonio
質問者

補足

会社側は、P2Pソフトを個人ソフトに入れてあるかの確認ツールを 配布し、動作禁止項目もあり、それを実行し、証拠のレポートの 提出まで、させられました。 これは、プライバシーの侵害ではないのでしょうか?

noname#48238
noname#48238
回答No.2

社会通念上よろしくないと思えば問題ないかと 法律を守らないような社員は、イメージ悪で業績悪化の元です 会社は社員の生活全般を管理する義務があるっぽいです 取り消し裁判は可能です、酔っ払い運転での解雇すら取り消されてます ただボーナス減程度では従うしかないかと

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.1

基本的には、会社がそこまで制限するのは無理でしょうが、 たとえば、在宅勤務を認めているとか、その際に自宅のPCを 仕事用に使用することに、労使双方が同意しているとか、 そのための設備費・通信費とかが払われているとか、 そういった状況であれば、可能かもしれません。

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