• 締切済み

同族会社内での役員報酬の節税について

harutantanの回答

回答No.2

こんにちは~ 参考程度ですが、 おっしゃるとおり、奥さんを入れたほうが節税になるはずです。 ただし、名義だけでしょうか? それとも実際に勤務しているのでしょうか? もし名義だけであれば、 社会保険には加入できません。 役員報酬を支払うのはOKですが、 所得税の徴収を 甲欄ではなく、乙欄で、源泉徴収することになります。 よく使われている手なので問題ないと思いますが、 その奥様の年齢・勤務実態によって 金額も変わってくると思います。 名前だけなのに、あまりに高額だと 勤務実態のある他の役員と比較してどうかなど。 もしも今まで専業主婦で、名義だけの役員であれば、 社会保険の扶養からはずれて、 自分で国保・国民年金を納めることになります。 そうすると、国保は収入に応じてなので、 金額によっては、かなり高額になることも。 また、子供が保育所に行っている場合、 これも世帯の税金をもとに、保育料が決まってくるので、 びっくりすることも。 自分の両親を役員にして、そのまま貯金しておくと いう手もあります。 もちろん、両親には了承してもらって。 そして、その貯金は、会社の資金繰りに使わせてもらう。 お小遣い程度を両親に渡すなど。 まあ、あんまりいい手ではありませんが、 小さな同族会社では、よくある話だと思います。 税理士さんに相談はされましたか? 以前、税理士事務所に勤務していたとき、 よくそういったことをアドバイスしていましたよ。 あとで税務署に何か言われたときも 税理士のアドバイスのもとにやったとなれば、 税理士さんが盾になってくれますよ。 それに、役員報酬改定の議事録なんかも 私のいた事務所では作っていましたよ。

masamasa21
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足として、妻は専業主婦です。 ちなみに取締役の中の非常勤役員で50万円役員報酬もらっている者も専業主婦ですが、実際は常勤役員として処理しており社会保険にも加入しています。 妻の場合も役員にする場合は非常勤でも、実際には常勤役員として報酬を出すことになります。 あと子供の保育はありません。 また、健康保険に関しても、年間のトータル収入が、分けることによって上がるならば扶養を外れることは承知のうえです。 うちは会計士を使っていて税理士には相談していません。 税理士のほうがこういった面のアドバイスが的確ときいたことがありますが…

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